カテゴリ:2019年9月



2019/09/28
アスペルガーであることを会社に伝えたら内定が取り消されたという労働相談を受けた。 アスペルガーを理由とする内定取消ならば、会社の対応は違法・不当であるといわざるを得ない。 相談者には内定取消の理由を文書でもらうようにアドバイスした。
2019/09/22
ほっとユニオンは、カフェでの労働相談1回につき1000円の相談料をお願いしています。 労働相談には社会保険労務士の資格を持つ執行委員が対応します。 相談時間は一応1時間をメドとして考えていますが、かりにオーバーしても追加料金をとることはありません。 なお、カフェでのコーヒー代は各自が自分の飲食した分を負担します。 相談料についても無料という選択肢は考えられますし、現に無料の労働相談を実施している機関はあります。 しかし、ほっとユニオンを以下の理由から労働相談を有料にしています。
2019/09/14
厚生労働省が省内の部局に、「非正規」や「非正規労働者」という表現を国会答弁などで使わないよう求める趣旨の通知をしたことについて、新聞社が確認のため情報公開請求をしたところ、慌てて通知自体を撤回したとの新聞報道(2019年9月1日「東京新聞」)を目にした。 「非正規」という言葉の力を弱めることで、「非正規」の現実を覆い隠そうというとなのだろう。 政策の抜本的な転換なしに非正規問題の解決はない。 政府が旗を振る「働き方改革」は働く者、働かせる者のどちらを向いているのか疑問である。
2019/09/07
労働基準法には「給与明細」という書面の交付について、特に定めはありません。 ただし、労基法に関する行政通達(H10.9.10基発第530号)においては、給与を口座振込で支給する場合は以下の事項を記載した「賃金の支払いに関する計算書を交付すること」が定められている。 「(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額、(3)口座振込み等を行った金額」 所得税法231条1項には「金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受けるものに交付しなければならい。」と記載されており、明確に明細書の交付を使用者に義務づけています。