☆会社面談への社労士同行サービス☆

ほっとユニオンが提供するサービスで意外と好評なのが執行委員である社会保険労務士による同行サービスです。

 

メンタル不調で病気休職中であるが、上司から電話で暗に退職を求められ、面談のため会社に来るようにいわれた。

会社への出頭は体調から不安だとやんわり断ったら、自宅近くの喫茶店を指定され断れきれなかった。

病気休職の満了期限は迫ってくる。

でも、いきなりユニオンへ加入しての団体交渉には抵抗がある。

 

そんなとき、ほっとユニオンでは、ユニオンの執行委員としてではなく、労働問題の専門としての社労士の同行を勧めています。

社労士の同行は、会社にとっても抵抗がすくなく、いままで同行を断られたことはありません。

社労士同行サービスは誰でも受けられます。

もっとも、月1000円の月例組合費を負担して組合員になっていただくことが前提となります。

 

同行サービスは会社面談のほか、労働基準監督署・ハローワークなど行政機関への同行も行っております。

変わった例としては、解雇の言い渡された従業員からの依頼により会社の寮の明け渡しに同行したこともあります。

 

会社との関係が悪化してしまった状態で一人で会社に対峙するのは大変な勇気が必要です。心細くなり不安を感じて当然です。

そんなとき、社労士同行サービスが役に立ちます。(直井)

 

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☆労働委員会での和解☆

労働トラブルの解決を求めてほっとユニオンに来る相談案件の大半は自主交渉で解決しています。

しかし、少数ですが、どうしても団体交渉に応じようとしない使用者もいます。

そんなとき、ほっとユニオンが利用するのは、都道府県に設置されている労働委員会です。

 

労働組合の団体交渉権は労働組合法によって保護されています。

使用者が団交申入れに応じないときは、労働組合は労働委員会に救済措置を求めることができます。

具体的には団交応諾を求めて不当労働行為救済申立てをします。

 

申立てを受けて多くの労働委員会で通常行われる作業は、団体交渉の中身である労働トラブル自体の和解作業です。

労働委員会では、弁護士などからなる公益委員、労働者団体推薦による労働者委員、使用者団体推薦による使用者委員の3者が協力して和解作業に従事します。

 

とりわけ有益なのが使用者委員による会社の説得です。

会社もいわば身内である使用者委員の説得を無視することは難しいようです。(直井)

 

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☆労働条件通知書を請求しよう!☆

最近、次のような電話による労働相談を受けた。

1か月ほど前から雇われている会社からの指示で別の会社の事業所で働かされている。

ハローワークの求人票には派遣との記載はなかった。

また、会社は派遣業の許可などは得ていないようだ。

違法な派遣ではないか?

相談者の不満は残業代が支払われていないことなど多岐にわたる。

 

話を聞いているうちに感じたことだが、問題の根底には労働契約の内容がはっきりしないことがあるようだ。

労働契約は使用者と労働者の合意によって成立するものだが、必ずしも書面による必要はなく口頭でも成立する。

将来のトラブルを未然に防ぐためには具体的な労働条件など合意内容を書面で確認することが望ましい。

 

しかしながら、零細な企業では、契約書の交付がなされないことが少なくない。そのような企業では労働条件を定めた就業規則も存しないことが多い。

こんなときにおすすめなのが、労働基準法15条、同施行規則5条が使用者に義務づけている「労働条件通知書」の交付を使用者に求めることだ。

使用者がこれに応じない場合、労働基準監督署に労基法違反で申告すれば、使用者は30万円以下の罰金を課せられることになる。労働条件通知の様式は厚生労働省のホームページなどから簡単に入手することができる。

 

なお、労働基準法が定める労働条件通知書の交付時期は、「労働契約締結の際」であるけれど、会社の義務違反が続いている以上、入社後であっても請求することは問題がない。

 

(直井)

 

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