2026/06/06
解雇などの労使トラブルの解決の際に作成される合意書には、「甲(会社)と乙(労働者)は、本合意書に定めるほか相互に債権債務が存在しないことを確認する。」などの「清算条項」が記載されるのが通例である。
紛争の蒸し返しを防ぐための規定である。
清算条項は、当事者間に債権債務のないことの確認である。仮に合意書記載の事項以外の何らかの請求権があったとしても、それを放棄するとの私法上の約束である。
一方、傷病手当金の申請は健康保険法に基づき労働者が保険者(協会けんぽなど)に対して行う公法上の請求である。
損害賠償請求とは異なり、使用者に対する私法上の請求ではない。
使用者証明欄への記載は、使用者が健康保険法に基づき負う公法上の義務である。
2026/05/05
4月といえば進学・就職シーズンですが、
大学進学を機にアルバイトを始める人も多いと思います。
労働基準法では使用者は、労働契約を結ぶときに、労働者に労働条件を示すように義務付けています。アルバイトの人も労働者に含まれます。
実際に働く前に確認しておきましょう。
2026/05/02
ハラスメントは、我慢すれば解決するものではありません。
むしろ、放置することで状況が悪化するケースがほとんどです。
私たちNPO法人労働相談カフェ東京は、働く方が安心して相談できる場を提供しています。
カフェのような落ち着いた空間で、社会保険労務士資格を持つ相談員が丁寧にお話を伺います。
2026/04/04
今月末は年度末、ということもありいつもの月以上に退職する方も多いのではないでしょうか。
長らくお勤めになった会社をご定年なさる方もいるでしょう。年度初めから心機一転、新しい職場に転職する方もいるかもしれません。
他方、退職には円満なものばかりではないかもしれません。有期契約の期間が年度末までと設定されており不本意ながら更新されない、雇止めをされそうだ、という方ももしかしたらいるかもしれませんね。
労働相談カフェ東京では会社から解雇されそうだ、雇止めをされそうだ、といったご相談を随時お受けしております。
2026/02/21
ユニオン加入の動機は人それぞれであるが、納得できない解雇や雇い止めに突然あい、自分ひとりでは使用者との交渉が困難なためその援助を求めるためのものが多い。
ほっとユニオンには、継続的な相談やより使い勝手のいい相談相手としてユニオンの利用を目的として加入する人も多い。
自分専属の顧問的な相談相手を持つという安心のためである。いわば「お守り」としてのユニオン加入といえる。
2025/12/06
私たちNPO法人労働相談カフェ東京は2019年の設立以来電話やメールでの相談に加え、池袋、渋谷等の都内主要ターミナル駅近辺のカフェでの対面労働相談を実施しています。
相談は原則社会保険労務士の資格を持つ相談員がお受けします。対面相談ですと1回1,000円、おおむね30分程度の時間でご相談を承ります。
2025/11/20
1年以上の被保険者期間があれば、退職後(=資格喪失後)も18か月経過まで傷病手当金は継続給付される。
しかし、老齢年金を受給している場合、健康保険被保険者の資格喪失後は併給調の対象となる(健康保険法108条5項)。
本件は、併給調整規定の適用により傷病手当金から受給中の老齢年金を控除した額が支給されたようだ。
総務省の公表した人口推計及び労働力調査によると、現在、就労者の7人に1人は、65歳以上の高齢者だという。老齢年金を受給しながら働いている高齢者は少なくない。
併給調整には要注意!
2025/11/10
労災保険の申請書類は、通常は会社が作成に協力し提出しますが、協力してくれないときはどうすればいいのでしょうか。このような時は、被災労働者本人、又は家族が書類を作成し、所轄の労働基準監督署に申請することができます。
2025/10/28
先日労働者(地方公務員)の懲戒免職処分とそれに付随する退職金不支給処分をめぐって最高裁の判決がありましたのでご紹介します(令和6年(行ヒ)第201号懲戒免職処分取消等請求事件 令和7年4月17日第一小法廷判決)
2025/09/30
私たち労働相談カフェ東京でお受けした相談でも最終的に法律の力を借りて解決した事案は数多くあります。他方、相談をお受けしていてまずは法律ではなく話し合いで状況を改善したほうがいいのでは、と感じる事案もまた多くあります。
使用者と従業員、立場は異なりますが同じ職場で働く仲間であることには変わりありません。いきなり法律を持ち出す前に少し胸襟を開いて話す機会を持てば案外問題の解決まであと少しに迫っているのかもしれません。