☆労働トラブルの闘い方☆

第1章 セクハラを受けている!


セクハラを受けている

 はっきりと拒絶できればいいのですが、それができないところがセクハラ問題の深刻なところです!黙っていては、事態は解決しません!!それどころか、ますますエスカレートしてしまいます。

 

 何より大切なことは、一人で問題を抱えこまないことです。セクハラ問題の相談は、専門家にすることを是非お勧めいたします。

 

 ご自身に起こっていることを親身に聴いてもらうことだけで、精神的に楽になるはずです。また、今後の対応について冷静にアドバイスしてもらい、少しでも早く問題の解決を図ることができます。

 


<こんなふうに対応する>

①    証拠を残す(メールの記録・録音・メモなど)!

②  会社の相談窓口がある場合には、相談してみる!

③ 会社の相談窓口がない場合や、相談しても解決しない場合は、「労働相談カフェ東京」(03-5834-2300)に電話相談してアドバイスを受けましょう。(電話相談は無料、受付時間は平日9時~18時です!)

 


<訴訟を起こすときのポイントを押させておきましょう>

 セクハラ訴訟では、加害者と被害者だけしか知らない事実が多く、いずれの主張するストーリーが合理的で説得力があるかが、特に重要になります。また、相手方の作り上げるストーリーに乗せられてしまうのではなく、むしろ議論の主導権を掌握するためにも、訴状の段階から詳細で具体的な主張を積極的に行うことが重要になります。ですから、セクハラを受けた場合には、証拠として、セクハラに関するメールの記録・録音・詳細なメモを残していくように心がけましょう。

 

 主張するポイントは、下記の通りです。

◆誰から(どのような地位にある人から)ハラスメントを受けているか

  「優越性地位」が背景にあれば、軽微の行為でも不法行為が成立します。

 ◆ハラスメントを受けてどのような心境であるか

 セクハラの場合、セクハラ被害を受けた方がどのように感じたかが問題となります。しかし、文章でセクハラの顛末を記載する場合、被害者の主観的な判断ではなく、客観的にみて悪質であったことを伝えるような表現を心がける必要があります。

 ◆被害者の同意があったか

 セクハラ事件の場合、被害者の同意がなかったことを明確に伝えるような表現を心がける必要があります。もし外見上同意していると誤解される余地がある場合には、それが真意ではないことの主張・立証も必要になってきます。

 ◆使用者の義務違反が生じているか

 会社の相談窓口に相談しても、問題が解決しない場合、セクハラ行為をした者を雇っている会社にも責任問題が生じてきます。なぜなら、使用者にはセクハラへの適切な対応が求められており、「セクハラ防止指針」に照らして義務を果たしていないと主張・立証できるからです。また、加害者を適切に処分していない場合には、そのことも主張・立証すべきことになります。

 

(労働紛争解決アドバイザー 横川)