労働相談カフェ東京 (NPO法人)

労働相談カフェでできること

☆労働相談カフェでできること☆


相談カフェでできることは、大きく分けて、次の6つです。


 

① 労働トラブルの相談を電話で無料でできます!

 

 労働相談カフェのモットーは、単なる抽象的な情報提供にとどまらないで、労働トラブルに巻き込まれた労働者を支援する立場から、相談者と一緒に考え一緒に行動することで具体的に解決のお手伝いをすることです。

 電話相談はその第一歩です。労働問題専門の社会保険労務士らが対応します。個々の労働トラブルに係る法律の規定や事案に応じた解決方法について情報提供します。

 単純な労基法違反事案や失業手当ての受給手続きなど公的な相談機関での相談が適すると考えられる相談には事案ごとに適宜適切な公的な相談機関を案内します。行政機関の利用方法についても説明します。このような電話での情報提供だけで事足りる相談もあります。

 

<対面相談の入り口>

 しかし、事実関係や法律関係の複雑な事案や確信犯的使用者の事案など一筋縄ではいかない労働トラブルもあります。一見すると単純に思えるトラブルでも具体的に使用者に対して改善を求め異議を申し立てるとなると、一人では対応困難なものも少なくありません。このようなトラブルは次に説明する対面相談が適しています。

 都内のカフェで解決への手順を一緒に考えませんか。労働相談カフェは電話相談をカフェでの対面相談の入り口と位置づけています。

 

 あなたが泣き寝入りせず、労働トラブル解決のために使用者に対し具体的なアクションを起こそうと考えているのならば、是非、労働相談カフェにお電話をください。

 

 

 

② 具体的な解決策を、相談員と対面して相談することができます!

 

 相談員はあなたの指定する都内のカフェまで出向きあなたの相談に応じます。

 カフェではあなたの抱える労働トラブルの話しをお聞きしたうえで、トラブル解決のための会社との交渉方法について具体的に提案させていただきます。

 

<準備する資料>

 相談に際して、①トラブルに係る出来事を時系列で記載した簡単なメモ、②雇用契約書(ないし労働条件通知書)、③給与明細書、④解雇通知書など本件トラブルに関係のありそうな資料をご持参くだされば助かります。

 

<3つの交渉方法>

 労働局の指導・助言制度やあっせん制度を利用した交渉、労働組合による団体交渉を利用した交渉、労働審判手続き中での調停(話し合い)の活用など複数の交渉方法のメリット・デメリットを説明した上で、本件に最適な交渉方法について提案いたします。

 

<あっせんとは>

 「あっせん」とは、裁判等のように対決型の解決ではなく、話し合いによる解決を図るための紛争解決手続きです。労働判例に詳しい特定社会保険労務士を代理人として立てることで、話し合いを有利に進めることが可能です。

 

<団体交渉とは>

 「団体交渉」とは、会社側とユニオンが、同じテーブルに着いて、労働問題の解決の可能性を模索して、誠実に交渉していくことを言います。会社側が団体交渉を拒否することは違法となるため、トラブルの事案に応じて迅速かつ柔軟に解決を図ることができます。

 

<労働審判とは>

 「労働審判」とは、労働トラブル解決のために地方裁判所で行う簡易な紛争解決手続きです。労働審判委員会(裁判官を含む3名で構成)の審判(どちらが正しいかを決める判断)を求める手続きですが、多くは裁判官が主導する調停(話し合い)で解決しています。

 

 

 

 ③ 対面相談の場所及び時間は、相談者の都合に合わせることができます!

 

 労働相談カフェの売りは、「カフェで気楽に労働相談」です。一次的には労働問題の専門家である社会保険労務士らが話を聴きます。

 対面相談は電話での事 前予約制をとっています。

 

<面談場所>

 面談場所は相談者が指定する都内のカフェです。特に指定がない場合は、相談員から提案させていただきます。実際には、渋谷駅、池袋駅、秋葉原駅、新橋駅、品川駅、蒲田駅など都内のJR主要駅近辺にあるルノアールなど比較的静かなカフェを利用しています。

 

<面談時間>

 面談時間は、原則平日9時から18時までですが、緊急の場合や平日の都合がつかない場合は、土日祝日でも適宜対応します。

 

 

 

④ 経済的な負担を極力抑えてトラブルの解決を図ることができます!

 

 電話相談は無料です。カフェでの面談の場合、1時間1000円にて対応させて頂いております。また、10,000円の負担で会社面談への社労士等・付き添いサービスを利用することもできます。

 

<社労士ユニオンの利用>

 労働相談カフェの売りの一つは、社会保険労務士OBを委員長とする社労士ユニオン(ほっとユニオン)の利用です。

 基本的な事実関係に争いがある案件は労働局のあっせん手続きにはなじみません。そうかといって請求金額が少ない案件では弁護士に直接依頼すると費用倒れになるおそれもあります。そんなときは、労働相談カフェのメンバーである社労士ユニオン(ほっとユニオン)を利用しての交渉は、検討するに値する選択肢となります。

 相談カフェのメンバーである社労士ユニオン(ほっとユニオン)は、団体交渉(使用者との直接交渉)だけではなく、労働局でのあっせん手続きや裁判所での労働審判手続きのお手伝いもします。

 ちなみに、ほっとユニオンを利用した場合に負担することになる費用は以下のとおりです。

 月1000円の月例組合費及びトラブル解決の際に使用者から得た解決金などの金員がある場合はその2割を特別組合費として負担をお願いしております。

 

 

 

⑤ トラブルの解決に向けて、具体的なサポートも受けることができます!

 

 労働相談カフェでは、あなたの抱える労働トラブル解決のための交渉方法の紹介・説明にとどまらず、さらに進んで、社労士、ユニオン、弁護士など労働相談カフェのメンバーが使用者との交渉のための具体的なお手伝いをします。

 

<あっせん>

 会社が世間に名の知れた大会社の場合、労働局のあっせんが意外と有効です。

 従業員個人による直接の異議申し立ては無視できても、世間体を考える大会社は公的機関によるあっせんをむやみに拒否することはしません。あっせんの場に参加して、あっせん委員の説得に応じて譲歩案を受け入れることも少なくありません。

 労働者本人でもあっせん手続を行うことは可能ですが、交渉のやり方や解決の相場を心得ている社労士を代理人として選任することをおすすめします。

 労使紛争の経験豊富な相談カフェの社労士メンバーが代理人となってあなたのお手伝いをします。

 

<団体交渉>

 裁判手続は法的強制力があり強力ですが解決までに時間がかかるし、必ずしも少額とはいえない弁護士費用を負担する覚悟が必要です。

 簡易な手続きとして公的機関によるあっせん手続がありますが、任意な手続であるため、使用者にあっせん手続への参加を拒否されてしまうと打つ手がありません。

 

 これに対し、ユニオンによる団体交渉は、法の定める厳格な手続のもとに進められる裁判とは異なり、事案に応じて迅速・柔軟に対応できます。

 また、任意の手続であるあっせんとは異なり、使用者が団体交渉に応ずることを拒否することは不当労働行為して労働組合法が禁じているので、使用者が交渉の入り口で交渉自体を拒否することは違法となります。

 

 相談カフェのユニオンメンバーである社労士ユニオン(ほっとユニオン)に加入して一緒に使用者と交渉しませんか。

 

<最後の砦としての裁判>

 ユニオンによる団体交渉は費用対効果の観点から魅力的な選択肢だと説明しましたが、使用者が一切の妥協を拒否して交渉が行き詰まってしまったとき、最後に頼りになるのは、労働審判を含めた裁判手続です。

 裁判手続は本人単独でもできます。しかし、訴状の提出で始まり、答弁書、反論書等々と書面のやりとりを中心に進められる訴訟手続きは部外者には容易とはいえません。現実には弁護士の手助けが必要です。

 なお、比較的簡易な手続きである労働審判については労働相談カフェのメンバーである社労士ユニオンがお手伝いをするので、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

 労働相談カフェは、団体交渉など自主的な交渉がが行き詰まったときは、裁判手続きへの移行をはかり、速やかに連携する弁護士に事案を繋げます。

 また、ユニオンによる団体交渉がだめならば次の手段として裁判の準備をしているという体勢で強く団体交渉に臨むことは、使用者への有効なプレッシャーになります。

 あなたの労働トラブル解決のために、労働相談カフェの弁護士メンバーが最後の砦の守り手として控えています。

 

 

 

⑥ 会社面談への社労士等同行(付き添い)サービス等が利用できます!

 

<社労士等同行(付き添い)サービス>

 執拗な退職勧奨をどうにかやり過ごしていたが、人事部での面談を言い渡された。会社とのトラブルを抱え、社長と話し合うことになった。などなど、突然の会社との面談が設定された場合、誰でも心細さや不安を感じるものです。

 このように会社との面談に一人で臨むことに不安を感じている場合、労働問題の専門家である社会保険労務士(ないし社会保険労務士OB)が付き添うサービスを利用できます。

 労働基準監督署、ハローワークなど行政機関への同行(付き添い)サービスもあります。

 なお、同行(付き添い)サービスを利用する場合は1回10,000円の実費負担をお願いしております。

 

<会社が協力しない場合の傷病手当金の申請手続き>

 会社が傷病手当金の申請手続きに協力してくれないときがあります。

 理由は、手続きを知らない、嫌がらせなど様々ですが、傷病手当金申請書の「使用者証明欄」(申請期間に係る出退勤の状況、賃金の支払いの有無の証明)への記載を拒否することがあります。

 そのようなとき、手続きの専門家である社労士やユニオンを介せば、会社も無茶な対応ができす、スムーズに手続きが進みます。

 

<社労士ユニオンによる退職代行サービス>

 会社を辞めたいが辞めさせてくれない。

 社長や上司に辞めることをお願いするのももう限界だ。

 これ以上会社と直接接触することなしで辞めたい。

 という人のために、労働相談カフェのユニオンメンバーである「ほっとユニオン」は退職代行サービスを実施しています。

 ほっとユニオンがあなたに代わって退職交渉をし、会社による離職票の交付など退職に伴う手続きをスムーズに進めます。

 なお、組合員を対象とするサービスなのでほっとユニオンへの加入が前提となります。