☆労働トラブルの闘い方☆

第3章 退職勧奨(強要)されている!


退職勧奨(強要)されている

 通常、入社する時、この会社で定年まで勤務する予定でいたり、そうでなくても、少なくても辞める時は次を考えてから辞めようとするのが人情かと思います。それが、突然、退職勧奨なんかされた日には動揺するのも無理はありません。

 

 退職勧奨の理由は、労働者の能力不足や服務規定違反、会社の経営不振など様々です。退職勧奨を受けた人の多くは、気が動転してしまい、辞めざるを得ないと勘違いしてしまい、退職に応じてしまうケースも多々あります。退職に応じる前に、一度立ち止まって冷静に考えることが大切です。

 


<こんなふうに対応する>

① その場で返事をしない。

② 退職勧奨の態様・頻度が客観的にわかるように証拠を残しておく。

③  退職勧奨に応じる場合であっても、無下に会社の言う通り、「退職届」を提出しないこと。なぜなら、退職の理由が「自己都合退職」なのか「会社都合退職」かによって、会社を辞めた後、失業手当の額に影響がでてくるためである。

④  退職勧奨に応じない場合には、きっぱりと「自分からは退職するつもりはありません」と意思表示すること!

⑤ それでも、執拗に退職勧奨が行われる場合には、労働相談カフェ東京」(03-5834-2300)に電話相談し、アドバイスを受けましょう。電話相談は無料、受付時間は平日9時~18時です!

 


<退職勧奨が違法になる場合はどういう場合か知っておきましょう>

◆退職勧奨はそもそも労働者の自由意思による雇用関係の終了を促すものであり、その回数、方法等は通常必要な限度にとどめられるべきものです

◆ですから、執拗に、多回数にわたり、退職勧奨を上司等が行うことは、いたずらに労働者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果になる可能性が強く、退職勧奨の限界を超えるものであり、また、勧奨の際の言動も労働者に精神的苦痛を与えるなど、自由な意思決定を妨げるような言動は許されないものとされています。

◆つまり、全体として労働者の自由意思が妨げられるような状況にあったか否かが、限界を超えて違法になるか否かの基準とされることになります。

 

(労働紛争解決アドバイザー 横川)