☆行動する労働相談☆

<東京地域の労働相談>

労働相談を行っているところは沢山あります。

試しにネットで「労働相談」をキーワードに検索すれば、数限りないない相談機関がヒットします。

あふれる相談機関のなか「労働相談カフェ」はフットワークの軽い「行動する労働相談」を目指しています。

単なる法律や行政機関についての情報の提供ではなく、問題解決を目指して相談者と一緒に行動します。

相談者と一緒に行動できる範囲という意味で、対象地域を東京地域およびその周辺地域に限定しています。

 

<対面相談>

具体的に相談者と一緒に問題解決のために行動するためには、電話相談やメール相談では不充分で、対面による相談が不可欠です。

相談カフェは社会保険労務士(社労士)による対面相談を実施しています。

電話相談は対面相談への案内として位置づけています。

相談カフェのモットーは「カフェで気楽に労働相談!」です。

対面相談においては、相談者が相談機関の事務所を訪れるのではなく、相談員が相談者の指定するカフェで出向くことにしています。

主に東京都内のカフェを利用しています。

 

<付き添いサービス>

フットワークの軽さも相談カフェの売りです。

弁護士や行政機関による労働相談との大きな違いです。

差し迫った使用者との面談への社労士による付き添いに応じます。

労働基準監督など行政機関へ申告などへの同行にも対応します。

会社から面談を設定され対応に困っているとき、労基署など行政機関での慣れない手続に不安を感じているとき、気楽に付き添いの依頼をしてください。

 

<使用者との交渉の援助>

しかし、使用者との交渉の援助が相談カフェの肝です。

相談カフェでは、労働局のあっせん制度を利用しての交渉、ユニオンによる団体交渉を利用しての交渉、労働審判制度を利用しての交渉などの様々な形の交渉の援助を行っております。

ひとりで悩んでいるだけでは何も解決しません。

思い切って行動をしましょう。

相談カフェは相談者と一緒になって解決のお手伝いをします。(直井)

 

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☆労働条件通知書☆

 今年の3月に職業安定法が改正され、求人者・募集事業者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合に、その内容を求職者に明示することを義務づける規定が新設された(職安法5条の3第3項、2018年1月1日施行)。求人のとき提示された労働条件と締結された労働契約書の定める労働条件が異なることから生じるトラブルに対応するための規定です。

 

 求人のとき求人票などに記載のある労働条件と締結した労働契約書に記載のある労働条件が異なる場合、どちらが有効かは従前から契約の解釈の問題とされてきた。基本的には、労使の合意がどのようなものであったかという事実認定の問題であるが、実際には締結された契約書の記載内容が有効とされる場合が多い。

 

 しかし、実際上より重要な問題は、労働契約の内容が書面で明確にされないまま働かされていることが多い実情である。とりわけ小規模な事業所においては大まかな口約束だけということも少なくない。労働基準法(労基法15条、同法施行規則5条)は賃金、勤務時間など基本的な労働条件は書面で明示するというルールを定めているのだが、残念ながら必ずしも守られていない。

 

 労使間で残業代未払いなどのトラブルが生じた場合、そもそもどのような労働条件で働いているのかまず争いとなる。契約書(ないし労働条件通知書)が交付されていない場合は、求人広告、求人票、給与明細書などが契約書に代わる有力な手がかりとなる。最近の相談事例で相談者が入社時のネットによる求人広告のコピーを保持していたことが使用者との交渉において役にたったことがある。

 

 労働者がトラブルに備え自らの身を守るためには、日頃から労働条件を記載した書類を保管しておくことが重要である。(直井)

 

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☆使用者と交渉する方法あれこれ☆

 従業員が使用者との間でのトラブルを解決するために一人で使用者に対峙して交渉をすることはその力関係の差から困難です。誰かの手助けが必要です。

 

 トラブル解決のための社内に相談窓口があるのならばまずそこを利用することです。理解のある上司がいれば、上司を介して不満や希望を会社に伝えることはいい方法かもしれません。会社内に労働組合が存在するならば、労働組合に相談するのもいいでしょう。

 

 しかし、ほとんどの中小企業には労働組合は存在しない。また、管理職を含め皆がノルマのもとにギリギリの状態で働かされている現場の状況を考えると管理職である上司に期待することも事実上難しい。

会社の内部にある解決システムでの解決が期待できないならば、会社の外部にある解決システムを利用することを考えるしかありません。

 

 労働紛争の解決のためのシステムとして行政機関、司法機関があります。たとえば、国の行政機関である労働局のあっせんの利用、裁判所の労働審判手続の利用などが考えられます。また、企業外にある個人加盟方式のユニオンに加入して団体交渉による解決をはかる方法もあります。それぞれ長短があり、どの方法を選ぶかは迷うところです。

 

 労働相談カフェは個々の相談事案にそって最適と考える解決方法を相談者と一緒に考えます。気楽にカフェで相談しませんか。(直井)

 

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