☆ユニオンと弁護士、どちらがお得?☆

辞めた会社から在職中の車の事故にかかる損害賠償請求の通知が内容証明郵便で送られてきた。

相談者は弁護士と「ほっとユニオン」とを二股にかけて相談をしてきたようだ。

相談者が最適な相談機関を選ぶため二股をかけることはよくあることであり、ほっとユニオンはそのこと自体を問題としない。

むしろ、納得のできる方法で解決を図るためには、複数の相談機関にあたるべきだ思う。

 

80万円の損害賠償請求について、弁護士は日弁連の旧報酬基準に則り着手金10万円、成功報酬16%を提示した。

訴訟に至らず話し合いで解決したときは、5万円を返還、訴訟に入ったときは、さらに追加の着手金として5万円の支払いが必要であるとのことである。

 

これに対してほっとユニオンの提示は以下のとおりである。

交渉に入るには組合に加入することが前提となる。

その場合、月例組合費として月1000円。だたし、1年分12,000円を一括で前払い。

組合の交渉により解決金など利益を得た場合は、その2割を特別組合費として納める。

 

ただし、本件のように使用者から損害賠償を求められている防御的な案件については、解決時の特別組合費(得た利益の20%)の支払いは免除する。

訴訟になった場合は、連携する弁護士を紹介した上で、ほっとユニオンは訴訟活動に協力する。

 

ほっとユニオンは弁護士の商売の邪魔をするつもりはない。

したがって、コスパ(費用対効果)で比較されるのは心外である。

端的にいえば、ほっとユニオンは仲間として応援したい労働者を応援する。

 

組合費を納めてもらうのは、活動費など組織の維持のためであり、弁護士のように利益を目的としているのではない。

ここが商売とは違う点である。(直井)

 

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☆退職代行サービス☆

退職をめぐる相談は相変わらず多い。

その多くは解雇トラブルだが、最近の人手不足を反映して、辞めたいのに辞めさせてくれないとの相談が増えている。

 

「辞めたいのに辞めさせてくれない」相談に対し、内容証明郵便で2週間前に退職届けを郵送すれば良いとのアドバイスがネット上で多く見受けられる。

2週間前の通知は民法627条の規定(期間の定めのない契約の解約手続き)を根拠とするものだ。

 

アドバイスどおり実行したら、使用者から従業員であった時点の業務上のトラブルに関して弁護士名の内容証明郵便で損害賠償請求をされ、あわてて相談にきた相談者がいた。

話しをよく聞くと、内容証明郵便での一方的な退職届けが使用者を怒らせてしまったようだ。

 

業務としての運転中に発生した自動車の自損事故にかかるトラブルから逃げたと思われたのだ。

使用者は、逃がしてはなるものかと弁護士に依頼しての内容証明郵便での損害賠償請求で反撃してきた。

 

無用なトラブルを避けるためには、できるならば、使用者と合意のうえで退職することが望ましい。

退職に伴う健康保険などの社会保険や雇用保険などの労働保険の手続きをスムーズに済ませるためにも使用者の協力が欠かせない場合もある。

 

従業員にとっては、使用者が退職の申出に応じないから、一方的な退職手続きをとらざるを得なかったということなのだろう。

でも、そんなときのために、退職代行サービスがある。

退職の届け出などを第三者が代行するサービスである。

 

第三者が間に入ることにより、使用者が冷静に退職手続きに応じることが期待できる。

従業員にとっては、直接使用者と退職をめぐるいい争いをする煩わしさから解放される。

 

ほっとユニオンは退職代行サービスを組合員に提供します。

ほっとユニオンは退職をめぐり使用者とトラブルを抱えている労働者からの相談をお待ちしております。(直井)

 

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☆LINEでの解雇通知☆

不当解雇されたとの相談があった。

話しを聞くと、解雇にいたるまでは、LINE(ライン)上で使用者とやり取りが数多く確認できるのに、なぜか相談者がいうところの不当解雇の言い渡しなるものがいまひとつ不明確なのである。

 

現在、LINEは、電話にかわって、若者たちの基本的な連絡ツールになっている。

従業員が数名という小規模企業においては、私的な連絡だけではなく、業務上の連絡をLINEで行う職場も珍しくない。

従業員は急な休暇の届け出など使用者への連絡にLINEを日常的に利用している。

電話よりも気軽に使え、記録も残り便利だからであろう。

 

しかし、使用者は解雇の言い渡し場面ではラインの使用には慎重である。

本件においては、体調を崩し休んでいた相談者が使用者と休暇の取得を巡ってラインでやり取りをしているとき、突然、使用者が電話で話したいといってきた。

折り返しの使用者からの電話は、退職の勧奨という形式をとった解雇の言い渡しであった。

 

このように日頃の連絡をラインでしながら、解雇の言い渡しは電話でする使用者がいる。

解雇ではなく、合意退職という形式を望むからである。

「このままだと続けて働いてもらうことは難しそうだ。」「あなたはこの職場には合わないようだ。」とかの遠回しな言い方で、従業員から「では、辞めます。」という言葉を引きだそうとする。

短い字数で端的に要件を伝えるラインには不向きな会話である。

 

相談者は、解雇されたのか、合意退職したのか、自分でも不明確な状態で相談にきた。

基本的な事実関係があいまいだと相談を受ける側にとってもアドバイスが難しい。

 

使用者からこのような電話をもらったとき、「解雇の言い渡しならばLINE(または書面)でお願いします。退職の勧奨ならばお断りします。」と勇気をもってきっぱりいうことを勧めます。

あいまいなまま追い込まれた退職が一番不満が残ります。(直井)

 

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