カテゴリ:賃金減額



2021/04/14
会社の指揮命令下で実施される軽減勤務だとすると、賃金支払い義務が発生する。 就業規則などに規定がない場合、軽減勤務中、勤務時間の短縮または業務の軽減等を理由として給与を減額するときは、給与の算出方法を明確に取り決め、個別に本人に説明しその納得と同意を得ておく必要がある。 また、軽減勤務の期間についても同様に目安を定めておくことが求められる。
2020/12/31
社長から突然、経営不振および相談者の能力不足を理由として賃金の切り下げを言い渡された。 突然のことで反論もできないまま「分かりました。」と答えざるを得なかった。 後になって冷静に考えてみると給与減額には納得でき労働条件の不利益変更は使用者が一方的に言い渡せるわけではない。 労働契約法8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働条件を変更できる」と規定する。 労働者との合意抜きの使用者の一方的な給与減額通告には法的効力はない。 合意は労働者の自由な意思に基づくものであることが前提となる。 裁判実務においては、労働条件の不利益変更に対する労働者の合意の認定に際して、使用者との交渉力の違いを考慮した上で、厳格、慎重な判断がなされる傾向がある。 本件における労働者の「わかりました。」は社長が言っていることは理解しましたという意味で断じて賃金切り下げに同意したという意味と解されるものではない。
2020/10/11
現在、コロナ禍で在宅勤務中の方から相談があった。 会社からオフィス勤務か在宅勤務かを選択し、新たな労働条件への同意書に署名するように求められた。 在宅勤務を希望する場合は賃金が1割ほど減額する。 通勤の煩わしさやコロナの感染リスクを考えるとオフィス勤務には戻りたくない、とは言っても、在宅勤務で賃金減額は困る。 「新しい生活様式」(在宅勤務)が賃金減額とセットになっている。 何か変ではないかとの相談であった。
2018/06/11
社長から経営が苦しいので来月から賃金を切り下げるといわれた。 それに対し、相談者が、減額された賃金では生活ができない、賃金を切り下げるなら辞めるほかないと言ったら、社長から、では辞めて下さいといわれ、そのままずるずると退職扱いになってしまった。 会社から賃金の切り下げを迫られた場合、そんなら辞めてやると啖呵を切るまえに一呼吸おいて冷静に考えてみることが大切だ。 一方的な賃金の切り下げには同意しないこと、退職する意思のないこと、をはっきりと社長にいうことが大切である。 後で不当解雇として争うことを考えているならば、書面はなくとも、賃金切り下げに応じないならば解雇するとの社長の発言は明確にしておくことが必要である。