☆メンタル休職から復帰の際の軽減勤務中の賃金☆

3か月間のメンタル休職の後に主治医の復職可との診断書を提出のうえで職場復帰することになった。

とりあえずは本格勤務に戻れるか様子を見るためとして半日勤務を命じられた。

様子見勤務から本格勤務に戻れる時期及び判断基準が不明確なこと、及びこの間の賃金が半額に減額されることから、将来が不安だ、との相談を受けた。

 

うつ病など心の病で休職をする労働者は増えている。

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省)などを参考にして、心の病により休職した従業員が復職する際、勤務時間の短縮や作業負荷の軽減を行い、段階的に元の業務に戻す軽減勤務の対応をとる企業もある。

 

既に職場復帰の支援制度として整備されている場合は、決められたルールに従って実施することになる。

復職に際してのルールが整備されていない場合や休職者が休職に入る前に十分説明されていない場合、復職時にトラブルとなることが少なくない。

 

軽減勤務措置の期間や賃金については法律に定めがあるわけではない。

まず、軽減勤務措置が、休職中の復帰訓練(試し出勤)なのか、休職終了後(すなわち職場復帰後)の軽減勤務なのかを確認する必要がある。

休職中の訓練(試し出勤)ならば、そもそも勤務ではないので使用者には賃金支払いの義務はない。

当然ながら、会社の指揮命令下で業務を行わせることは許されない。

 

会社の指揮命令下で実施される軽減勤務だとすると、賃金支払い義務が発生する。

就業規則などに規定がない場合、軽減勤務中、勤務時間の短縮または業務の軽減等を理由として給与を減額するときは、給与の算出方法を明確に取り決め、個別に本人に説明しその納得と同意を得ておく必要がある。

また、軽減勤務の期間についても同様に目安を定めておくことが求められる。(直井)