カテゴリ:賃金制度



2021/04/14
会社の指揮命令下で実施される軽減勤務だとすると、賃金支払い義務が発生する。 就業規則などに規定がない場合、軽減勤務中、勤務時間の短縮または業務の軽減等を理由として給与を減額するときは、給与の算出方法を明確に取り決め、個別に本人に説明しその納得と同意を得ておく必要がある。 また、軽減勤務の期間についても同様に目安を定めておくことが求められる。
2020/01/05
日常的に発生しているサービス残業について社長に苦情をいったところ、今回の冬の賞与(2か月分)の支給に際し社長が賞与にはこれまでのサービス残業代が含まれていると述べた。 そもそも賞与と残業代とは同じ賃金といっても性質が異なる。 会社の対応は違法である。