カテゴリ:いじめ・嫌がらせ



2021/08/30
使用者が手続きを行おうとしない場合は、まずは、事業所の所在地のパローワークに相談して、ハローワークから指導してもらうことをお薦めします。 使用者の対応は雇用保険法上の明確な義務違反なのですから、ハロ-ワークには義務違反状態を解消するために使用者を指導する責任があります。 それでも、使用者が応じない場合は次の方法があります。 ハローワーク(公共職業安定所長)に対する①資格喪失の確認の請求と②離職票の交付請求です。
2021/01/13
「いじめ」は子どもの世界だけにあるものではない。 直接顔を合わせて活動する集団においては、大人の世界でも「いじめ」は存集団において全員の考えがいつも一致するわけではない。 考え方や行動様式の違いがあったりして、多数派が生じ多数派に与しない人は疎んじられることになる。 日本社会に根強く存在するムラ社会における同調圧力だ。 これがエスカレートしたのがいじめだ。 しかしながら、職場における少数者を排除しようとする心理は日本社会に広く根付いているムラ社会に起因するものであることから、職場研修などを実施しても即座に払拭されることが期待できるものではない。 「悪いのはいじめるほうだ」という正論が簡単には通らないという残念な現実がある。
2020/03/28
少しでも嫌がらせをやめさせることができないかとの相談があった。 相談者が弁護士に相談したところ、法に触れないように慎重に考えた上での意図的な組織ぐるみの嫌がらせと考えられること。 悪質ではあるが、法的な対応は難しいとのことであった。 そこでユニオンの団結の力で多少なりとも会社を牽制できないかと期待しての相談であった。 しかし、社内に何の足場のない社外の組織であるユニオンにはそのようなお手伝いは難しい。 また、不当解雇などの個別的労働紛争を主に取り扱う小規模なユニオンは、会社との交渉において、労基法、労働契約法など労働法規を交渉の武器として会社の違法不当な行為を攻撃するのを常とする。 不当ではあるが違法とまではいえない社内の陰湿な嫌がらせ退治についての団体交渉は困難だ。
2018/12/06
傷病手当手金の申請手続きに協力しようとしない使用者に困り果てた労働者がほっとユニオンに相談にきてユニオンに加入した。 先日、傷病手当手金の申請手続きをめぐる争いが労働委員会の和解手続きで解決した。
2018/10/09
使用者から離職票がもらえないで困っているとい相談を受けることがある。 社労士ユニオンであるほっとユニオンはそんな相談者のお手伝いをします。
2017/11/07
相談者が納得できる即効性のある解決策を示せないため対応に苦慮する相談は職場のいじめに関する相談です。  退職に追い込むことを目的とした会社が主導する仕事外しや隔離のような深刻な相談もあります。  しかし、ほとんどの相談は、きつい言葉を投げかけられたなど一つ一つはささいな不愉快な出来事であるが、その積み重ねの結果、職場が辛く感じるというものです。  厚労省が指導の対象とするパワハラとまでは言い切れない、一つ一つは小さなしかし執拗に続けられる職場のいじめに係る相談です。多くは上司や先輩社員によるものです。