☆解雇と合意解約の間☆

以下のような相談があった。

小さな街の不動産屋に1年近く働いたが、社長のやり方になじめないことから、退職を申し出た。

その場で、社長から「明日から来なくていい」「今日中にロッカーなどにある私物を持ち帰るように」と言われ、何も言い返せないまま、机やロッカーなどにある私物を持ち帰り退社したことである。

 

相談者は会社の都合も考慮したうえで、退職日を話し合いで決め、円満退職することを考えていた。

不当な解雇に当たるのでないか、すくなくとも給与30日分の解雇予告手当は請求したいと相談者は憤っている。

 

解雇か合意解約かの判断には微妙なところがある。

「明日から来なくていい。」など解雇を窺わせることを言われたら、「解雇ですか?」と会社の意思を確認することが大事である。

同じ辞めるにしても、解雇予告手当の有無が異なるし、解雇か合意解約かでは失業保険給付の取り扱いも異なる。

 

解雇であるとの回答があったとき、解雇理由に納得がいかないのならば、労働基準法が規定する解雇理由証明書を求めることも選択肢である。

 

「明日から来なくいい」「今日中に私物を整理して持ち帰るように」との突然の社長の暴言に頭が真っ白になり、黙って私物を整理して退社した後、しばらくして冷静になってから、不満が募り相談にくる人が後を絶たない。(直井)