カテゴリ:2019年4月



2019/04/27
転職のため前の会社を退職して次の会社へ就職するまで1か月間の空き期間がある。 そのため社会保険(健康保険)についても1か月間の空白期間が生じることになるが、この1か月の空白期間に何もしなかったらどのようなデメリットがあるかという電話相談があった。 社会保険は共助の仕組みであり、個別的・個人的な損得の観点で考えるべきものではない。 相談者には速やかに加入手続きをすることを薦めた。
2019/04/20
ほっとユニオンは組合員の代理人であり、当該組合員と一体となって使用者との交渉に臨むが、和解交渉をまとめるためには、ときには当該組合員を説得する役割を求められることもある。 相談者には、相談者抜きの事務折衝自体は受け入れた上で、ユニオンに事務折衝の結果を聴いて、もしその内容に納得できないならばその旨を率直にユニオンに申し入れるようにアドバイスした。
2019/04/13
礼状とともに500円のマックカード2枚が郵送されてきた。 以前、都内のカフェで相談に応じたTさんからのものだ。 病院事務兼警備担当として雇われていた精神病院における深夜の仮眠時間中の賃金についての相談だった。 解決に至るまでの期間、Tさんからメール・手紙などで逐次経過報告があり、その都度求められるままにアドバイスを行ってきた。 先のマックカードはそのアドバイスへの謝礼とのことだった。 ほっとユニオンは、使用者へ異議申立てをする労働者をいろいろな形で応援します。
2019/04/06
解雇か合意解約かの判断には微妙なところがある。 「明日から来なくていい。」など解雇を窺わせることを言われたら、「解雇ですか?」と会社の意思を確認することが大事である。 同じ辞めるにしても、解雇予告手当の有無が異なるし、解雇か合意解約かでは失業保険給付の取り扱いも異なる。 解雇であるとの回答があったとき、解雇理由に納得がいかないのならば、労働基準法が規定する解雇理由証明書を求めることも選択肢である。