カテゴリ:2022年3月



2022/03/08
この3月末日で雇い止めをするとの口頭での通告を突然受けたとの相談があった。 相談者は、紹介予定派遣を経て1年半ほど前に直雇いとなった、販売事務職の契約社員である。 本件は事業縮小を理由とする整理解雇事案だ。 たとえ業務上の必要性があっても、使用者は自由に有期契約社員を雇い止めできるわけではない。 本件事例において、契約社員全員の雇い止めなのか、一部のみの雇い止めなのかは、相談者に対する雇い止めの適法性を判断するに際して重要な判断要素となる。