カテゴリ:2020年1月



2020/01/25
契約社員として更新を重ね6年間近く勤務を継続してきたが、現在の契約の期間満了日の1か月ほど前に勤務成績不良を理由として次回は更新はしない旨口頭による通知があったとの相談があった。 労働契約法18条は、有期労働契約の契約期間が通算して5年を超える場合、労働者に無期契約への転換の申込権が発生すると定める。 申込の時期については、「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」と定めるのみで特に制限を定める規定はない。 したがって、会社から更新拒否を通知された後であっても、契約期間の満了日までは無期転換の申し込みはできる。 0条)と評価され無効となる。
2020/01/13
入院中の高齢の親の見舞いを理由として年次有給休暇を申請したところ、親の診断書の提出を要求されたが診断書を提出する義務はあるのかとの相談があった。 労基法39条の定める年次有休休暇の使途は原則制限はなく、どのように利用するかは労働者の自由です。 年休自由利用の原則といいます。
2020/01/05
日常的に発生しているサービス残業について社長に苦情をいったところ、今回の冬の賞与(2か月分)の支給に際し社長が賞与にはこれまでのサービス残業代が含まれていると述べた。 そもそも賞与と残業代とは同じ賃金といっても性質が異なる。 会社の対応は違法である。