カテゴリ:2017年4月



2017/04/30
ほっとユニオンが提供するサービスで意外と好評なのが執行委員である社会保険労務士による同行サービスです。 ほっとユニオンでは、ユニオンの執行委員としてではなく、労働問題の専門としての社労士の同行を勧めています。 社労士の同行は、会社にとっても抵抗がすくなく、いままで同行を断られたことはありません。 社労士同行サービスは誰でも受けられます。 もっとも、月1000円の月例組合費を負担して組合員になっていただくことが前提となります。 会社との関係が悪化してしまった状態で一人で会社に対峙するのは大変な勇気が必要です。心細くなり不安を感じて当然です。 そんなとき、社労士同行サービスが役に立ちます。
2017/04/16
労働組合の団体交渉権は労働組合法によって保護されています。 使用者が団交申入れに応じないときは、労働組合は労働委員会に救済措置を求めることができます。 具体的には団交応諾を求めて不当労働行為救済申立てをします。 申立てを受けて多くの労働委員会で通常行われる作業は、団体交渉の中身である労働トラブル自体の和解作業です。 労働委員会では、弁護士などからなる公益委員、労働者団体推薦による労働者委員、使用者団体推薦による使用者委員の3者が協力して和解作業に従事します。 とりわけ有益なのが使用者委員による会社の説得です。 会社もいわば身内である使用者委員の説得を無視することは難しいようです。
2017/04/07
将来のトラブルを未然に防ぐためには具体的な労働条件など合意内容を書面で確認することが望ましい。 しかしながら、零細な企業では、契約書の交付がなされないことが少なくない。そのような企業では労働条件を定めた就業規則も存しないことが多い。 こんなときにおすすめなのが、労働基準法15条、同施行規則5条が使用者に義務づけている「労働条件通知書」の交付を使用者に求めることだ。 使用者がこれに応じない場合、労働基準監督署に労基法違反で申告すれば、使用者は30万円以下の罰金を課せられることになる。労働条件通知の様式は厚生労働省のホームページなどから簡単に入手することができる。 なお、労働基準法が定める労働条件通知書の交付時期は、「労働契約締結の際」であるけれど、会社の義務違反が続いている以上、入社後であっても請求することは問題がない。