カテゴリ:2017年12月



2017/12/29
労働相談を行っているところは沢山あります。 試しにネットで「労働相談」をキーワードに検索すれば、数限りないない相談機関がヒットします。 あふれる相談機関のなか「労働相談カフェ」はフットワークの軽い「行動する労働相談」を目指しています。 単なる法律や行政機関についての情報の提供ではなく、問題解決を目指して相談者と一緒に行動します。 相談者と一緒に行動できる範囲という意味で、対象地域を東京地域およびその周辺地域に限定しています。
2017/12/19
今年の3月に職業安定法が改正され、求人者・募集事業者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合に、その内容を求職者に明示することを義務づける規定が新設された(職安法5条の3第3項、2018年1月1日施行)。求人のとき提示された労働条件と締結された労働契約書の定める労働条件が異なることから生じるトラブルに対応するための規定です。  求人のとき求人票などに記載のある労働条件と締結した労働契約書に記載のある労働条件が異なる場合、どちらが有効かは従前から契約の解釈の問題とされてきた。基本的には、労使の合意がどのようなものであったかという事実認定の問題であるが、実際には締結された契約書の記載内容が有効とされる場合が多い。
2017/12/01
労働紛争の解決のためのシステムとして行政機関、司法機関があります。たとえば、国の行政機関である労働局のあっせんの利用、裁判所の労働審判手続の利用などが考えられます。また、企業外にある個人加盟方式のユニオンに加入して団体交渉による解決をはかる方法もあります。それぞれ長短があり、どの方法を選ぶかは迷うところです。  労働相談カフェは個々の相談事案にそって最適と考える解決方法を相談者と一緒に考えます。気楽にカフェで相談しませんか。