カテゴリ:2017年10月



2017/10/28
使用者は争いを残さないために、または、ハローワークの助成金を申請しているなどの理由から、辞めてもらいたい従業員に対して、明確な解雇を言い渡さないで、暗に退職を促すことがある。解雇されるとあなたの経歴に傷がつく、自主退職のほうが転職するのに有利だなどと親切ごがしに言ったりする。 退職を勧奨された労働者は辞めることには異議はなくても自主退職を拒否することがある。 自主退職(自己都合退職)は失業給付の請求などで不利益を受ける場合があるというネット情報の広がりのためである。 望んでいない自主退職を断固拒否することは賛成である。 明確に解雇を言い渡されるまで断固出勤しつづけるという選択である。
2017/10/19
正社員の65才までの雇用継続を定める高齢者雇用安定法の下、60才定年制を維持したままで定年退職後は更新期限を65才までとする有期雇用を採用する企業は少なくない。 有期雇用社員の更新の上限も正社員の定年退職者の雇用保障と同じく65才までと定めるものもある。 そこに①有期雇用の無期転換ルール(5年ルール)を定める労働契約法18条(2015年4月施行)及び②無期転換ルールの特例として、定年退職後に有期雇用契約で継続雇用される高齢者は無期転換ルールの適用を受けないと定める有期雇用特別措置法(2019年4月施行)が加わることにより高齢の有期雇用社員の位置は複雑になった。 60才以上に至った有期雇用社員の無期転換権を制限するために60才までに無期転換した者だけを60才の時点で有期雇用社員として継続雇用し65才までの更新を認めるという事例が発生する。
2017/10/10
退職条件として何を要求するかと尋ねると、転職にともなう生活費の補償などの金銭要求を別とすると、「会社都合」の退職にしてくれというのが多い。 ハローワークでの失業手当の給付日数を考慮してのものと思われる。 しかし、給付日数を決める大きな基準は、年齢・勤続年数を別とすれば、「特定受給資格者」(ないし特定理由離職者)に該当するか否かである。 特定受給資格者とは、離職理由が倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。 やむを得ない理由のある退職の場合は、解雇された場合と同じく特定受給資格者となる。 具体的には、長時間労働、上司・同僚によるパワハラ・セクハラ、退職勧奨などにより退職を選択せざるを得なかった特別の事情が認められる者も特定受給資格者となる。 たとえ「一身上の都合により退職する」との退職願いに署名・押印したとしても、特定受給資格者(ないし特定理由離職者)に該当するか否かをハローワークに相談してみることをすすめたい。
2017/10/03
毎月の残業が60時間から80時間と続き心身ともに疲弊していた。 直属の上司に残業時間の削減など職場環境の改善を求めたが、口先だけで一向に改善されない。 年休もとれない状態で行政など外部の相談機関に行く時間も気力も体力もない。 回復不可能なダメージを受けるおそれがあるところまで追い込まれ、ぎりぎりのところで退職を申し出て辞めることにした。 3か月程度は呆然と過ごしたが、体調が回復し気持ちも落ち着いてくると、職場での理不尽な取り扱い、何で辞めなければならなかったのだろう、と納得しきれないもやもやした気分がわいてきた。 そしてほっとユニオンに相談にきた。