カテゴリ:雇止め



2022/09/02
3か月の派遣契約を2年ほど更新し続けてIT業務担当として働いていた派遣社員から相談を受けた。 「派遣先の体制変更」を理由として次回の更新をしないという通知を派遣会社から受けた。 同じ職場に派遣されている同僚の派遣社員は2名いるが、雇い止めを言い渡されたのは相談者だけらしいとのことである。...
2022/03/08
この3月末日で雇い止めをするとの口頭での通告を突然受けたとの相談があった。 相談者は、紹介予定派遣を経て1年半ほど前に直雇いとなった、販売事務職の契約社員である。 本件は事業縮小を理由とする整理解雇事案だ。 たとえ業務上の必要性があっても、使用者は自由に有期契約社員を雇い止めできるわけではない。 本件事例において、契約社員全員の雇い止めなのか、一部のみの雇い止めなのかは、相談者に対する雇い止めの適法性を判断するに際して重要な判断要素となる。
2021/10/17
使用者は、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて雇用されている労働者にかかる有期労働契約を更新しない場合には、契約の期間が満了する30日前までに、その予告をする義務がある。 他方、労働契約法19条は、労働者が更新を期待することについて合理的な理由がある場合に使用者が当該労働者の更新の申込みを拒否することに対して、解雇制限法理に準ずる高いハードルをもうけている。 更新により長期間働くことを前提として契約したときなど更新を期待することに合理的な理由がある場合、納得できない更新拒否はたとえ雇用期間が短期間であっても争うことができる。 納得のできない更新拒否にあったら、泣き寝入りしないで異議を申し立てよう。
2020/01/25
契約社員として更新を重ね6年間近く勤務を継続してきたが、現在の契約の期間満了日の1か月ほど前に勤務成績不良を理由として次回は更新はしない旨口頭による通知があったとの相談があった。 労働契約法18条は、有期労働契約の契約期間が通算して5年を超える場合、労働者に無期契約への転換の申込権が発生すると定める。 申込の時期については、「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」と定めるのみで特に制限を定める規定はない。 したがって、会社から更新拒否を通知された後であっても、契約期間の満了日までは無期転換の申し込みはできる。 0条)と評価され無効となる。
2019/03/23
試用期間として有期契約を利用する例は少なくない。 使用者は通常の試用期間とは違って、有期契約としての試用期間ならば期間満了を理由として解雇(雇い止め)が容易であると考えているのであろう。 しかし、試用期間か否かは、契約の形式ではなく実態で判断するのが裁判所の立場であり、有期雇用が試用期間であると判断される場合は、単に期間満了を理由とする解雇は許されない。 本採用を拒否する合理的な理由が必要である。