カテゴリ:社会保険料等について



2018/02/01
 退職した労働者から次のような相談があった。  退職の手続きの話しの中で、最後の月分の社会保険料(厚生年金、健康保険)の従業員負担分(天引き)の負担を避けるためという理由から、退職日(離職日)を月末の前日とすることを会社の庶務担当者から勧められた。相談者は一旦は了承したが、後になって厚生年金の被保険者期間が1か月分少なくなり、将来受ける年金額がその分少なくなることに気づいた。どうにかならないかという相談であった。  不自然な月末前日退職の提案は要注意です。ちなみに、上記相談については、会社に対して年金事務所に離職日の訂正の手続をするように求めた結果、会社が月末前日退職を月末退職に訂正する手続をとることで解決に至った。
2017/06/12
世の中変なことがある。 次のような相談を受けた。 勤めていた都内の美容院を3年以上前に辞めたにも関わらず、オーナーが相談者が勤め続けているように装い、税務署等に報告していたというのだ。 本人はそのこととに気づかず2年以上経過した後、たまたま友人との雑談のなかで無職の自分の国民健康保険料が定職についている友人より高いのに気づいた。 区役所に問い合わせたところ、区役所に提出されたオーナーからの給与支払報告書では、相談者は雇用され続けていたことになっているとの驚きの回答があった。 オーナーは人件費などの経費を水増しして所得税の申告していたと思われる。