カテゴリ:嫌がらせ



2020/03/28
少しでも嫌がらせをやめさせることができないかとの相談があった。 相談者が弁護士に相談したところ、法に触れないように慎重に考えた上での意図的な組織ぐるみの嫌がらせと考えられること。 悪質ではあるが、法的な対応は難しいとのことであった。 そこでユニオンの団結の力で多少なりとも会社を牽制できないかと期待しての相談であった。 しかし、社内に何の足場のない社外の組織であるユニオンにはそのようなお手伝いは難しい。 また、不当解雇などの個別的労働紛争を主に取り扱う小規模なユニオンは、会社との交渉において、労基法、労働契約法など労働法規を交渉の武器として会社の違法不当な行為を攻撃するのを常とする。 不当ではあるが違法とまではいえない社内の陰湿な嫌がらせ退治についての団体交渉は困難だ。