カテゴリ:労働相談



2026/06/06
解雇などの労使トラブルの解決の際に作成される合意書には、「甲(会社)と乙(労働者)は、本合意書に定めるほか相互に債権債務が存在しないことを確認する。」などの「清算条項」が記載されるのが通例である。 紛争の蒸し返しを防ぐための規定である。 清算条項は、当事者間に債権債務のないことの確認である。仮に合意書記載の事項以外の何らかの請求権があったとしても、それを放棄するとの私法上の約束である。 一方、傷病手当金の申請は健康保険法に基づき労働者が保険者(協会けんぽなど)に対して行う公法上の請求である。 損害賠償請求とは異なり、使用者に対する私法上の請求ではない。 使用者証明欄への記載は、使用者が健康保険法に基づき負う公法上の義務である。
2026/04/04
今月末は年度末、ということもありいつもの月以上に退職する方も多いのではないでしょうか。 長らくお勤めになった会社をご定年なさる方もいるでしょう。年度初めから心機一転、新しい職場に転職する方もいるかもしれません。 他方、退職には円満なものばかりではないかもしれません。有期契約の期間が年度末までと設定されており不本意ながら更新されない、雇止めをされそうだ、という方ももしかしたらいるかもしれませんね。 労働相談カフェ東京では会社から解雇されそうだ、雇止めをされそうだ、といったご相談を随時お受けしております。