カテゴリ:労働審判



2019/08/30
ほっとユニオンは、不当解雇・未払残業代などの労働者トラブルの相談を受けたとき、まずは使用者との話し合いである団体交渉での解決を目指します。 団体交渉においてはどのような法的権利が侵害されたかなど、具体的な権利関係を踏まえた交渉を実施します。 権利関係を踏まえた交渉を重視する理由は、交渉が行き詰まったとき、次の手段として裁判所の利用を考えているからです。 ほっとユニオンは、団体交渉が不調に終わったときは、労働審判の申立てを行うことにしてます。 裁判所に争いを持ち込むためには、労働者が法的な権利を有することだけでなく、それを証明できる証拠があることが必要となります。 事案により必要な資料は異なりますが、基本的な資料は労働相談の時点で持参していただけると助かります。
2019/08/17
ほっとユニオンは労働審判申立手続のお手伝いをしています。 労働審判申立ての準備として、相談者には、まず、書証として提出するために事実の経過を時系列にしたがって記載した陳述書を作成してもらいます。
2018/12/06
傷病手当手金の申請手続きに協力しようとしない使用者に困り果てた労働者がほっとユニオンに相談にきてユニオンに加入した。 先日、傷病手当手金の申請手続きをめぐる争いが労働委員会の和解手続きで解決した。
2018/11/21
小さなクリニックの採用手続きを巡るトラブルだったが、解決までの道筋は決して平坦ではなく、労働審判の申立てを行って、ようやく解決に至った。 解決に至るまでの道筋は、Aさんにとっても大きな負担であったはずだ。 それでも「泣き寝入りしないで本当に良かった!」といってもらえれば、ほっとユニオンとしては応援のし甲斐があったと思っている。
2018/05/01
不当解雇の相談を受けた場合、ほっとユニオンは、まず、団体交渉を申し入れて自主交渉による解決を目指します。 中小企業の使用者が単に労務管理に不慣れななため、解雇権濫用法理も、労基法の定める解雇手続きも知らず、いわば、無知から乱暴な解雇に及んだ場合は非常に有効です。 中小企業のワンマン社長は交渉の相手としてはかえって扱いやすいのです。 納得さえすれば、自分自身で決定できるからです。
2017/08/11
ほっとユニオンは労働組合であるから、団体交渉での解決を第一と考えている。 団体交渉は、話し合いによる解決であることから、双方に譲歩が求められる。 しかし、団体交渉を実施したうえで使用者の態度が堅く自主的な交渉での解決が難しいと判断したときは、交渉を打ち切り労働審判の場に解決の場を移すことにしている。 労働審判手続きは司法手続きであり、原則として弁護士以外は代理人とはなれない。 したがって、弁護士に手続きを委任しない者(ないし少額ではない弁護士費用の負担を考慮して委任をためらう者)は本人申立てをすることになる。 残念ながら労働審判手続きに労働組合役員の代理人としての参加は事実上認められていない。 しかし、ほっとユニオンは申立手続きの援助は行っている。
2017/05/14
労働審判は労働トラブル解決のために地方裁判所で行う簡易な紛争解決手続きです。 労働審判委員会(裁判官を含む3名で構成)の審判(どちらが正しいかの判断を示す)を求める手続きですが、大半の案件は裁判官が主導する調停(話し合い)で解決しています。 ほっとユニオでは組合員に提供するサービスとして申立書の作成を行います。 申立書の提出や審判期日に裁判所へ出頭するときには、社会保険労務士である執行委員が付き添います。 審判の場には労働者個人のみで出ざるを得ませんが、通常の訴訟とは異なり、労使交互に別々に話を聴き、裁判官は時間をかけて丁寧に話を聞いてくれますから、心配は無用です。 ほっとユニオンの組合員になって労働審判を身近な制度として活用してみませんか。