カテゴリ:傷病手当金



2020/08/16
傷病手当金の使用者証明欄を使用者が書いてくれない、離職票の交付手続をしてくれないなど使用者が法律で定める義務を履行してくれない、どのようにすれば使用者に強制できるのかという相談は相変わらず多い。 行政には法的な義務を無視する使用者に対しては職権で調査をするなど厳格な対応で望むことを期待したい。 経済的弱者である労働者を経済的強者である使用者の横暴から守るのが行政の役割であるはずだ。
2020/04/04
受給は在職中だけでなく、退職後の期間についても、退職前に1年以上の在職期間があれば受けられる。 ただし、退職時に、傷病手当金を受けていたか、または受けられる状態であったことが必要です。
2019/06/15
傷病手当金申請書の「事業主証明」欄への記載を拒否する使用者に関する相談は多い。 「事業主証明」欄は、傷病手当金申請期間にかかる出退勤の状況やその間の賃金の支払い状況を使用者が記載・証明する欄です。 客観的な事実の記載なので、記載することによって使用者の不利益になることは考えられないが、いやがらせか、理解の不足か、記載を拒否する使用者がいる。
2019/05/18
傷病手当金は被保険者である従業員が申請することになっているが、在職中は会社経由で申請書を保険者に提出する取り扱いが一般的である。 また、傷病手当金は、保険者(協会けんぽ)から被保険者(従業員)に支払われるものであることから、支払い方法としては直接本人口座へ振り込む方法が一般的である。 ただし、保険者が健康保険組合である場合、会社による代理受領の取り扱いをし、一旦会社口座に振り込むという取り扱いをしているところも少なくない。 会社が代理受領を求める理由は、社会保険料の従業員負担分の控除のためと思われる。
2018/12/06
傷病手当手金の申請手続きに協力しようとしない使用者に困り果てた労働者がほっとユニオンに相談にきてユニオンに加入した。 先日、傷病手当手金の申請手続きをめぐる争いが労働委員会の和解手続きで解決した。
2018/07/27
傷病手当金の申請は従業員本人がすることになっているが、在職中は、職場の庶務担当者が代行してくれることが多い。 保険者への提出は会社が代行する。 いわゆる「会社経由」の提出です。 しかし、使用者が会社経由の掲出を拒否した場合、従業員は自分自身で申請書類をそろえて保険者に提出しなければならない。 その場合、問題になるのは、使用者のみが記載できる「事業主の証明」欄です。 「事業主の証明」欄は、傷病手当金申請期間にかかる出退勤の状況やその間の賃金の支払い状況を使用者が記載・証明する欄です。 評価の伴わない客観的な事実の記載なので、記載することによって使用者の不利益になることは考えられないが、まれにこの欄への記載を拒否する使用者がある。 多くは嫌がらせによるものです。 ほっとユニオンは、傷病手当金申請の相談にも応じております。