カテゴリ:サービス残業



2020/04/25
居宅支援事業所で働くケアマネージャーから相談があった。 コロナ対策として人員を2班に分けて2交替の勤務体制をとることになった。 公休ではない非出勤日の賃金の取扱いについての不満である。 事業者は非出勤日には休業手当として通常賃金の6割相当額を支払うという。 しかし、ケアマネとしては、担当する利用者の人数は変わらないことから総体としての業務量は減少するわけではないのに、総体としての賃金が減額になることに納得できない。
2020/01/05
日常的に発生しているサービス残業について社長に苦情をいったところ、今回の冬の賞与(2か月分)の支給に際し社長が賞与にはこれまでのサービス残業代が含まれていると述べた。 そもそも賞与と残業代とは同じ賃金といっても性質が異なる。 会社の対応は違法である。