居宅支援事業所で働くケアマネージャーから相談があった。
コロナ対策として人員を2班に分けて2交替の勤務体制をとることになった。
公休ではない非出勤日の賃金の取扱いについての不満である。
事業者は非出勤日には休業手当として通常賃金の6割相当額を支払うという。
しかし、ケアマネとしては、担当する利用者の人数は変わらないことから総体としての業務量は減少するわけではないのに、総体としての賃金が減額になることに納得できない。
同じ業務量を半分になった出勤日数でこなすため、出勤日の労働密度が倍増している。
さらに、非出勤日であっても、担当する利用者にかかる連絡がある。
法的にいえば、非出勤日に在宅勤務として勤務の実態があれば、10割の賃金を支うべきである。
非出勤日は全くの自由利用であり使用者の指揮命令の実態がなければ、休業手当として平均賃金の6割以上を支払えば、労働基準法26条はクリアーすることになる。
件相談者は出勤日にサービス残業が発生していることも不満であった。コロナ騒ぎのどさくさに紛れてのサービス残業は要注意だ。(直井)
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