受給中の傷病手当金が突然大幅に減額された、健康保険組合の担当者の説明に納得できないとの相談があった。
話を聞くと、1年半ほど前に傷病手当金を受給しはじめた。傷病手当金の受給期間の限度である18か月経過時点で会社を退職することが決まっていた。
退職予定日より2か月ほど前に健康保険の資格喪失手続きをしたことがトラブル発生の原因と思われる。
相談者によると、健康保険組合の担当者が、退職日と資格喪失日が多少ズレても問題がないこと、資格喪失後も傷病手当金は18か月経過まで継続給付されることを説明していたので安心していた。
確かに、1年以上の被保険者期間があれば、退職後(=資格喪失後)も18か月経過まで傷病手当金は継続給付される。
しかし、老齢年金を受給している場合、健康保険被保険者の資格喪失後は併給調の対象となる(健康保険法108条5項)。
本件は、併給調整規定の適用により傷病手当金から受給中の老齢年金を控除した額が支給されたようだ。
総務省の公表した人口推計及び労働力調査によると、現在、就労者の7人に1人は、65歳以上の高齢者だという。老齢年金を受給しながら働いている高齢者は少なくない。
併給調整には要注意!
(直井)

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