☆退職者の最後の賃金を支払わないガールズバー☆

賃金は後払いが多い。

たとえば、「毎月月末締め・翌月15日払い」など。

民法(624条)に賃金後払いの原則が規定されていることから、そのこと自体は違法ではない。

 

バックレされた使用者が怒って、退職時に支払うべ賃金を支払わないことがある。

退職後の支払い期日になっても振り込まれていないことで判明する。

 

賃金の未払い分を足止め策として利用していると思われる業界もある。

ガールズバーなどで給与明細もなく日給月給制で口座振込ではなく現金で給与を手渡しているところで発生しやすい。

 

退職後、営業時間である夜に未払い分の賃金を受け取りに店に出向くのは勇気がいる。

受け取りにいっても、その場にいる店長は雇われ店長で埒が開かない。

契約書を取り交わさない口頭での契約が多いため、従業員には未払い賃金を請求すべき使用者が誰かすら不明であることが多い。

 

そのような場合、管轄の保健所で飲食店の営業許可を受けている施設一覧を調べれば、営業者が誰であるかを確認することができる。

ほっとユニオンはそのようなお手伝いもしています。(直井)