カテゴリ:2019年12月



2019/12/29
労働局にあっせん申請にいったら、「紛争状態」にあるか微妙であるといわれ、結局受け付つけてもらえなかった相談者がいた。 確かに、あっせんが当事者の自主的な話し合いのお手伝いをする手続きに過ぎないことは、労働局の職員の説明のとおりである。 しかし、労働者は、使用者と一人で対峙して交渉できる自信がないから行政に助けを求めたのである。 使用者との関係で弱い立場にあるう労働者に対して、まず交渉してそれが不調に終わってから出直せえとはいささか乱暴な対応と言わざるを得ない。
2019/12/22
賃金の未払い分を足止め策として利用していると思われる業界もある。 ガールズバーなどで給与明細もなく日給月給制で口座振込ではなく現金で給与を手渡しているところで発生しやすい。
2019/12/16
ユニオンの特別組合費(解決金カンパ)について聞きたいという遠方からの電話相談があった。 ほっとユニオンも月1,000円の月例組合費のほかに団体交渉で得た解決金の2割を特別組合費として納めてもらっています。 しかし、団体交渉が不調に終わり、相談者が自ら弁護士を依頼した裁判で解決したときは、特別組合費の対象とはしておりません。 費用の話しは大事です。 ユニオンに加入して闘うにしろ、弁護士に依頼して裁判を提起するにしろ、費用については、始めに納得できるまできちんと確認することをお薦めします。
2019/12/08
このままだと解雇となる、解雇されると転職に不利となる、会社はあなたのことを考えて自主退職を勧めているのだ、と人事担当者から勧奨退職に応ずるように執拗な説得を受けているとの相談があった。 会社が何らかの理由で辞めて欲しいと考えている従業員に対し、いきなりの解雇の言い渡しを避けて、退職勧奨を実施することはままある。 解雇をちらつかせての納得できない退職勧奨には、解雇を恐れず明確に断ることをお薦めします。