☆退職代行は非弁か?☆

退職代行サービスを提供する専門会社が増えている。

サービスの大まかな流れは以下のとおりだ。

利用者が代行会社に、勤務先の連絡先などを伝える。

すると同社が「○○さんが退職届けを会社あてに郵送しました」などと、本人に代わって退職に関する連絡を仲介してくれる。

 

退職届を書いて会社に郵送するといった手続きは本人がする必要があるが、健康保険証などの返却や会社に残した私物の整理など退職に際して必要なその他の手続きの確認は代行会社が代わりにしてくれる。

会社の上司と電話で話したり出社したりせずに退職できることが人気の理由だ。

 

このように便利なサービスではあるが、退職代行サービスが弁護士法が禁じている非弁行為にあたるとの指摘もある。

本人が会社との間に何らかのトラブルを抱えている場合、退職に際して会社側と交渉をする必要が生じることが少なくないからである。

 

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬目的で交渉など法律事務を行うことを「非弁行為」として禁じている。

単なる連絡の仲介だけならば、法律事務にあたらないが、実際には、退職に際して「交渉」が伴う場合が少なくない。

未払い残業代を請求したい、残った有給休暇を使い切りたいなどの本人の希望があるときは「交渉」が必要である。

 

このような場合、労働組合である「ほっとユニオン」の退職代行サービスは使い勝手がいい。

労働組合は当然のこととして組合員の労働条件(退職条件も含む)について使用者と交渉する法的な権限を有しているからである。

会社側から非弁行為だから違法だと論難される心配はない。(直井)