☆傷病手当金申請書の「事業主の証明」欄への記載拒否☆

協会けんぽの傷病手当金の申請書は1セット4枚で、1枚目と2枚目4は「申請者情報」と「申請内容」で、申請者である従業員が記載する。

3枚目は「事業主の証明」、4枚目は「療養担当者の意見書」でそれぞれ事業主、診察をした医師が記載する。

 

傷病手当金の申請は従業員本人がすることになっているが、在職中は、職場の庶務担当者が代行してくれることが多い。

庶務担当者の指示にしたがって「申請者情報」「申請内容」の記載及び押印をし、受診している医者に「療養担当者の意見」を記載してもらう。

それらを庶務担当者に提出すれば、あとは庶務担当者が処理してくれる。

保険者への提出は会社が代行する。

いわゆる「会社経由」の提出です。

 

しかし、使用者が会社経由の掲出を拒否した場合、従業員は自分自身で申請書類をそろえて保険者に提出しなければならない。

その場合、問題になるのは、使用者のみが記載できる「事業主の証明」欄です。

 

「事業主の証明」欄は、傷病手当金申請期間にかかる出退勤の状況やその間の賃金の支払い状況を使用者が記載・証明する欄です。

評価の伴わない客観的な事実の記載なので、記載することによって使用者の不利益になることは考えられないが、まれにこの欄への記載を拒否する使用者がある。

多くは嫌がらせによるものです。

 

健康保険法施行規則33条は、「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」と規定し、申請書の「事業主の証明」欄への記載拒否を禁じているが、残念ながら規則33条違反を直接の理由としての罰則は存在しない。

 

しかし、罰則がなければ従わなくても済むというは問題だ。

保険者である協会けんぽは、被保険者(従業員)の権利を守るために、法の規定を無視する悪質な事業主に対しては強力な指導を行い、場合によっては健康保険法197条の報告等義務違反として健康保健法216条の規定を適用しての過料(10万円以下)の制裁を課すべきである。

ほっとユニオンは、傷病手当金申請の相談にも応じております。(直井)

 


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コメント: 5
  • #1

    柳沢美静 (火曜日, 19 5月 2020 20:23)

    鬱になり会社へ3月24日より休みが欲しいと診断書を出して要求しました。その際に4月も1ヶ月ゆっくり休めと言われましたので、病院からは診断書も頂いておりましたが体も思うように動かず会社には診断書を出せずにおり動けるようになったので診断書を送ろうとした矢先4月27日付けで無断欠勤扱いでクビとしますと、通知が届きました。当初は4月も社員の基本給はらうから休んでとの指示でしたが、無断欠勤扱いとされてるとは驚きました。こちらからは休めの指示でしたので、復職出来るか否かの連絡もしたかったのですが、コロナで店舗が自粛閉店中で連絡できなかったりもありタイミングも分からないまま通知がきました。休んでる間は会社から1度も連絡はありません。退職届けはクビと記された日にて郵送にて提出致しました。傷病手当記入書類もその時に一緒に送付し早めに記入お願いしますと添えました。追跡から13日に本社へ届いてるようですが、退職証明書も傷病手当記入書類もまだ、返送されてきてません。請求するにはどうしたらよろしいでしょうか?

  • #2

    直井 (水曜日, 20 5月 2020 10:09)

    別途電話での相談で対応しました。

  • #3

    勝又 裕子 (土曜日, 03 10月 2020 13:19)

    肩腱板断裂手術の為、8/7から8/14まで有給を利用して8/12入院、8/13手術、8/19退院、その後8/31付で退職となりました。完治まで手術から半年掛かる為、会社から退職させられましたが、形としては契約満了となりました。退職に当たり書類一切を送って貰えず、8/25に貰える給与明細も再三依頼するも、送ったと嘘ばかり。9/28ハローワークに延長手続き相談に行ったところ、退職手続きをしていないことが判明。会社に在職中扱いなので、退職手続きをするように依頼すると慌てて9/29に社員が手続きに行きました。前後しますが、9/24に送ったという傷病手当申請書は、実際には9/25夕方投函で9/28に届いたが、8/15から9/15までの分を記入されていました。退職日が8/31だから、その期間で医師にも依頼していたので質問すると、間違ったとの事で、すぐに書き直して送ると言われて全く届かない。10/3に未着と伝えると、早く必要なら取りに来い→あのままの期間で正しいと思う→今朝一番に電話で、コピーがあるからそれに一言退職日は8/31と記入して会社印を押すとの事でした。コピーは良くないのではと指摘すると、もう送りましたと。コピーの上から会社印を押したか聞くと、自分は今日は休みだから月曜日になる。(?)会社印を押せるとは、休みなのに出社したのか訊ねると、他に用があって出社したと二転三転話を変えます。
    すみません。
    お尋ねしたいのは、8月分の傷病手当は、退職日以降の9/15まで書かれていても大丈夫なのか?またコピーしたものに会社印を押したもので大丈夫なのか?です。
    給料締日が15日だからと言われましたが、これで大丈夫なのでしょうか。

  • #4

    直井 (土曜日, 03 10月 2020 20:27)

    本ブログはメール相談に対応しておりません。
    すいません。

  • #5

    たーひろ (日曜日, 30 4月 2023 07:30)

    会社が社会保険料を折半したくない理由で、
    任意継続被保険者にしようとしてきます。
    会社に折半を継続させるには根気良くお願いして泣き寝入りするしかないんですか?