☆会社都合退職と自己都合退職☆

相談内容を分類してみると、納得できない理由で解雇されたり、退職を迫られている人からの相談が相変わらず多い。

会社との交渉において何を要求したいか相談者に尋ねると、多くは解雇撤回の交渉ではなく退職を前提とした退職条件の交渉を望む。

少人数の職場では、一旦悪化した社長や上司との人間関係の修復が困難なため、雇用の継続や復職を求めることが事実上難しいという事情がある。

 

退職条件として何を要求するかと尋ねると、転職にともなう生活費の補償などの金銭要求を別とすると、「会社都合」の退職にしてくれというのが多い。

ハローワークでの失業手当の給付日数を考慮してのものと思われる。

 

しかし、給付日数を決める大きな基準は、年齢・勤続年数を別とすれば、「特定受給資格者」(ないし特定理由離職者)に該当するか否かである。

特定受給資格者とは、離職理由が倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。

やむを得ない理由のある退職の場合は、解雇された場合と同じく特定受給資格者となる。

具体的には、長時間労働、上司・同僚によるパワハラ・セクハラ、退職勧奨などにより退職を選択せざるを得なかった特別の事情が認められる者も特定受給資格者となる。

 

たとえ「一身上の都合により退職する」との退職願いに署名・押印したとしても、特定受給資格者(ないし特定理由離職者)に該当するか否かをハローワークに相談してみることをすすめたい。

(直井)