本ページでは、相手方に文書請求する際の文例についていくつか紹介いたします。
ご自身の置かれている状況に応じで、どのように記載するべきか参考にして頂ければと思います。
また、事案によっては「内容証明」で通知する方が良い場合もあるため、後半では書式の方法について若干の説明をさせて頂きます。
1.文例について(ひな形)
ここでは、実際に労働トラブルに巻き込まれてしまった方が文書にて請求等をする場合、すぐに使えるような記載例(ひな形)を紹介いたします。
トラブルに陥ったときは、まず、自分の書くべき内容に該当する文例を見つけてください。
トラブル事に題名を付けておりますので、下記の題名をクリックして参考にしてください。
<未払賃金関連>
<解雇関連>
<退職関連>
<年次有給休暇関連>
<無期労働契約転換申込書>
<雇止め関連>
2.書式について
トラブルが起こった場合、相手方に対し、自分の言いたいことや争いの内容を明確にしたり、自分の意思を相手方に確実に伝えることが必要となる場合があります。
そのような時、電話やメール・LINE等の方法ではなく、文書を郵送する方法が有用です。中でも公的な証明力を持つという点で「内容証明」で通知する方法が一番確実性があります。以下、書式について簡単に説明をさせて頂きます。
① 内容証明
内容証明とは、貴方の出した郵便物について、郵便局(郵便事業株式会社)が、その送付した「文書の内容」及び「いつ発送したか」を証明してくれるものです。今後、貴方が民事裁判を検討している場合や、請求期間の時効が迫っている場合には、内容証明郵便での請求をお勧めいたします。内容証明には、同文の手紙を3通作成するとか、横書きでの場合、20字 ×26行の制限に合わせて作成する等、一定の決まりにそって作成する必要があります。(詳しくは日本郵便のHPを参照。)
内容証明郵便が証明してくれることは、a)相手に手紙を出したこと、b)手紙を出した日付、c)手紙の内容、の3点です。相手が、「そんな手紙はもらっていない」ということにならないように、 内容証明郵便を発送する場合、②で説明する「配達証明」を付けることを強くお勧めいたします。
② 配達証明
相手方に「そんな手紙はもらっていない」と言い逃れをされないためにも、内容証明郵便を利用する際には、必ず配達証明をつけることをお勧めいたします。配達証明を付けることにより、後日、差出人である貴方のところに「相手に何月何日に配達したのかを証明してくれる証明書」が届きます。
配達証明を付けることにより、a)相手が手紙を受け取ったこと、b)手紙を受け取ったに日付、の2点が証明されることになります。
※ なお、「配達証明付」にしないで内容証明郵便を出してしまった場合でも、内容証明郵便を提出後1年以内であれば、差出郵便局で配達証明をしてもらうことができます。
③ 特定記録郵便
特定記録郵便は、引受けを記録するので、郵便物等を出した記録を残したいときにお勧めです。配達の記録は行いませんが、受取人(相手方)への郵便受箱に配達します。配達状況については、インターネット上で配達状況を確認できます。受取拒否されることがないこと、料金が160円と安価であるというメリットがあります。
※なお、「配達証明郵便」と「特定記録郵便」の違いについては、次のページを参考にして下さい。⇒ 「会社への通知は特定記録郵便が便利」 及び「労働トラブルと内容証明郵便」(ほっとカフェ通信のブログを参照 ‼)