カテゴリ:2021年3月



2021/03/08
業務に起因する傷病の場合は労働基準法などに解雇制限などの労働者保護の規定があるが、業務外の傷病を理由とする休職については、休職期間、復職等についての法の定めはない。 具体的な取り扱いは労働契約や就業規則の定めによることになる。 療養中の解雇は、療養のため労務を提供できないことが解雇の合理的な理由となるかが争われることになる。 裁判においては、回復するまでもう少しの期間を待てないのかが争点となる。 なお、業務に起因する傷病の場合は療養期間中の解雇は禁じられている(労基法19条)。 数ヶ月程度の比較的短期間の療養中の解雇は、長期雇用慣行を重視する裁判所では合理的な理由のある解雇とは認められない可能性が高い。 一般に病気休職の要件として定められている事前の欠勤期間は、裁判所では解雇は認められないと考えられている程度の短期間であることが多い。 判断が難しいのは、予想される療養期間が1年に及ぶなど相当長期間に及ぶ場合である。