カテゴリ:2020年9月



2020/09/26
不当解雇についての相談は多い。 解雇は違法・不当で納得ができない、しかし、いまさら職場に戻るつもりはないという相談者は少なくない。 復職ではなく、損害賠償(慰謝料)を請求したいという相談である。 裁判手続において客観的な証拠が十分でない場合、立証責任をどちらが負うかは、決定的な違いとなる。 事実を証拠に基づいて証明できない場合、立証責任を負う側が敗訴することになる。 当然、このことは裁判外での交渉にも影響を与える。 裁判外の交渉においても、交渉が決裂して裁判手続に移行した場合どうなるかを、使用者も頭に入れて交渉に応じるからだ。 すなわち、復職ではなく金銭解決を求めるにしても、とりあえず解雇無効を主張して復職を求めるほうが、使用者に与えるプレッシャーはより大きいものとなる。 また、交渉により得られる金銭解決の水準も結果として高いものとなる。
2020/09/19
安倍首相は去ったがアベ政治は続く。 新首相の座についた菅氏はアベ政治の継承を掲げ、「めざす社会は自助、共助、公助、そして絆だ」と述べる。 「自助、共助、公助」の言葉自体は特定のイデオロギーを体現したものではない。 しかし、アベ政治と一体となると俄然イデオロギー性を帯びる。 当然「自助・共助、公助」のうち「自助」に重点が置かれることになる。
2020/09/13
就職して初めての賃金支払い日を待てずに退職する人も少なくない。 退職後に到来した賃金支払日に賃金が全く払われなかったとして相談にきた。 次のようにアドバイスした。 (1)まず、口約束であっても約束した賃金額と勤務日数・時間をもとに概算でもいいからともかく未払い賃金額を計算すること。 (2)次に請求金額と支払期限を記載した請求書(コピーは手元に残しておくこと)を経営者に郵送すること (3)期限までに支払がない場合、次に採る手段は大きく分けて三段階あります。 ①先ず、無料の行政を利用する。 労働基準監督署に労基法違反(賃金未払い)で相談・申告する。 ②弁護士に取り立て手続を委任するという方法が考えられます。 ③ほっとユニオンに加入して、労働審判の申立てを視野にいれた上での団体交渉を申し入れる。 ④団体交渉で解決しない場合は、すみやかに労働審判の申立てをする。 ほっとユニオンは、団体交渉はもとより、団体交渉が不調に終わった場合の労働審判の申立てのお手伝いもします。
2020/09/05
労働組合を作りたいが、どのような手続き必要かと聴かれることがあります。 労働組合の定義規定としては、労働組合法に「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(2条本文)とあります。 しかし、行政への届け出とか許可とか、組合結成の手続きについての法の定めはありません。 2人以上の労働者が集まって労働組合を結成するという合意をすればいいだけです。 しかし、労働組合は単なる個人の集合体ではなく団体ですから、一般の団体と同様に、代表者を定め、運営上の約束ごと(組合規約)を定める必要があります。 組合規約については、労働組合法5条2項に名称(1号)、所在地(2号)など必要的記載事項が定められています。