カテゴリ:2020年7月



2020/07/25
ほっとユニオンの相談活動は、労働関係法令などの情報を与えるだけではなく、解決への具体的なお手伝いをすることを売りにしている。 相談員は相談者の不安・不満を一通り聞いた上で、上司や使用者の行為の不当性・違法性について説明する。 次に相談者の不安・不満の具体的な解決策について話しを進めることになる。 しかし、相談者が話に乗ってこないことがある。 率直に言って、自らが声を上げる以外解決策はない。 労働基準法など法律に定めている権利があっても、現場の労働者ひとり一人が違法状態の是正を求め声を上げなければ、絵に描いた餅になってしまう。 ほっとユニオンは問題解決のために相談者と一緒に行動します。 しかし、丸投げは困ります。
2020/07/18
休業要請対象業種ではないが、コロナ禍のなか4月から上司の休業指示を受け、緊急事態宣言が解除された後も休業指示が続いている。労基法の定める平均賃金の6割の休業手当は支払われているが、これでは生活ができないので困っているとの相談があった。 相談者が労基法上の6割ではなく民法上の10割を求めて裁判を提起する場合、当該休業にかかる使用者の帰責事由(故意、過失または信義則上それと同視すべき事由)の存否が争点となる。
2020/07/11
コロナ休業を指示されたにもかかわらず、休業手当が支払われない中小企業の労働者向けの給付金制度が7月10日から始まった。 名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」だ。 労働者による直接申請のほか、企業がまとめて申し込むこともできる。 労働者が直接申請できる休業給付金とはいうものの、適切な情報収集には使用者の協力が不可欠である。 使用者の協力義務を明確にした上で、使用者の協力を得られなかった場合、行政が使用者へ強力な指導する運用が望まれる。
2020/07/04
雇用調整助成金の利用を検討もしないでなされた整理解雇は労働契約法16条(「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効である。」)の規定により無効と解される。 コロナ禍のなか安易に整理解雇を実施することはコロナ便乗解雇であり許されない。