カテゴリ:2018年2月



2018/02/17
ほっとユニオンは東京地域の未組織の労働者の駆け込み寺として活動しています。 ほっとユニオンは小なりといえどもれっきとした労働組合である以上、使用者との労働トラブルは団体交渉での解決を基本としています。 労働組合の団体交渉権は労働組合法によって保護されており、会社が労働組合の団体交渉の申入れを拒否することは禁じられています。 しかし、駆け込んできた労働者が抱えるトラブル全てが団体交渉によって解決されるわけはありません。 団体交渉は話し合いの手続きですから、会社側が一切の譲歩を拒否すれば、話し合いは不調に終わらざるを得ません。 ほっとユニオンは、交渉が不調に終わるときに備え、常に裁判手続きを見据えて交渉に臨むことにしています。 最初の相談の時点で、相談者に労働トラブルに係る事実の経過メモの作成をお願いしている由縁でもあります。
2018/02/01
 退職した労働者から次のような相談があった。  退職の手続きの話しの中で、最後の月分の社会保険料(厚生年金、健康保険)の従業員負担分(天引き)の負担を避けるためという理由から、退職日(離職日)を月末の前日とすることを会社の庶務担当者から勧められた。相談者は一旦は了承したが、後になって厚生年金の被保険者期間が1か月分少なくなり、将来受ける年金額がその分少なくなることに気づいた。どうにかならないかという相談であった。  不自然な月末前日退職の提案は要注意です。ちなみに、上記相談については、会社に対して年金事務所に離職日の訂正の手続をするように求めた結果、会社が月末前日退職を月末退職に訂正する手続をとることで解決に至った。