カテゴリ:高年齢者等の雇用



2017/10/19
正社員の65才までの雇用継続を定める高齢者雇用安定法の下、60才定年制を維持したままで定年退職後は更新期限を65才までとする有期雇用を採用する企業は少なくない。 有期雇用社員の更新の上限も正社員の定年退職者の雇用保障と同じく65才までと定めるものもある。 そこに①有期雇用の無期転換ルール(5年ルール)を定める労働契約法18条(2015年4月施行)及び②無期転換ルールの特例として、定年退職後に有期雇用契約で継続雇用される高齢者は無期転換ルールの適用を受けないと定める有期雇用特別措置法(2019年4月施行)が加わることにより高齢の有期雇用社員の位置は複雑になった。 60才以上に至った有期雇用社員の無期転換権を制限するために60才までに無期転換した者だけを60才の時点で有期雇用社員として継続雇用し65才までの更新を認めるという事例が発生する。