カテゴリ:障害者雇用



2018/04/24
確かに、障害者雇用促進法は、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮義務)を使用者が負うと規定している。 しかし、「使用者の過度な負担とならない限り」との但し書き付きである。 合理的配慮を法的な権利として裁判手続きで実現するには、使用者の「過度の負担」とならないという高いハードルがある。 さらに、本件相談の解決の難しさは、身体障害や知的障害と異なり、一見する限りでは健常者と異なるところが認められない発達障害(精神障害)ゆえの問題もある。 特別扱いすることに対する、職場の先輩・同僚の理解の得にくさがあるからである。