カテゴリ:裁量労働制



2019/01/04
使用者に未払い残業代の支払いを請求したら、裁量労働制だから残業代は発生しないとの社長からの回答があった。 裁量労働制とは、一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度である。 確かに社長の示した雇用契約書には「裁量労働制」の文言がある。 しかしながら、本件においては、相談者の実際に従事していた業務が労働基準法の定める専門業務型裁量労働制の適用業務にあたるかについて大いに疑問がある。