カテゴリ:未成年者



2019/08/11
未成年者が労働契約を親の同意なしに単独で有効に解約できるか否かについては労基法にも民法にも明文の規定はない。 しかし、未成年者が親の同意を得て労働契約を締結した場合は、未成年者が営業を許された場合の規定(民法6条)を準用して、労働契約上の諸行為につき未成年者は「成年者と同一の行為能力を有する」と解されている。 そうとすると労働契約の解約は未成年者が親の同意なしで有効に行いえると解される。