カテゴリ:採用・内定取消し



2021/02/16
ほぼ決まったと考えていた採用が突然撤回されたという相談があった。 この会社の対応に納得できない相談者は、金銭補償の要求を伝えたが、会社は労働契約がいまだ成立していないことを理由に金銭補償を拒否した。 というのが相談者の話す経緯である。 しかし、民法523条は、承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができないと規定する。 すなわち、会社が承諾期限前に契約の申込みを撤回することは許されない。 したがって、相談者が期限までに承諾の回答をすれば労働契約は有効に成立することになる。
2020/02/01
相談者が口頭で説明を受けた労働条件を記載した労働契約書の交付を求めたところ、そのような要求をする者とは信頼関係が持てないとして、突然、契約を白紙に戻されたとの相談があった。 労働基準法の規定にもかかわず、契約書(ないし労働条件通知書)を交付しない使用者は少なくない。 とりわけ、個人経営の小規模な会社においては多くみられる。 弱い立場にある労働者側からは言い出しにくいことがらであるので、労基署の積極的な指導・啓発活動を期待したい。
2019/09/28
アスペルガーであることを会社に伝えたら内定が取り消されたという労働相談を受けた。 アスペルガーを理由とする内定取消ならば、会社の対応は違法・不当であるといわざるを得ない。 相談者には内定取消の理由を文書でもらうようにアドバイスした。
2018/11/21
小さなクリニックの採用手続きを巡るトラブルだったが、解決までの道筋は決して平坦ではなく、労働審判の申立てを行って、ようやく解決に至った。 解決に至るまでの道筋は、Aさんにとっても大きな負担であったはずだ。 それでも「泣き寝入りしないで本当に良かった!」といってもらえれば、ほっとユニオンとしては応援のし甲斐があったと思っている。