カテゴリ:労組法上の労働者



2019/03/30
3月15日、コンビニ店主が求めるフランチャイズ(FC)本部と団体交渉する権利は認められないとの判断を示した中央労働委員会の命令が出された。 コンビニ店主が労働組合法上の労働者に当たらないとの判断が示された。 これを不服とする店主側は中労委命令の取消訴訟を提起するとのことなので、法的な意味での決着は裁判所に持ち越されることになる。 純法的観点からは、本件はコンビニ店主が労組法上の労働者に当たるか否かについての労働組合法の解釈を巡る争いである。 しかし、社会的に集団的な枠組みが求められる関係は厳として存在する。 今、集団的な枠組みの再認識が求められている。