カテゴリ:労働基準法上の労働者



2020/06/13
楽器大手ヤマハの子会社が展開する「ヤマハ英語教室」の講師でつくるヤマハ英語講師ユニオンは、会社側が、個人事業主扱いにしていた講師との委任契約を見直し、直接雇用する方針を組合に提示したと発表した(20年6月8日「読売新聞オンライン」ほか)。 本件の特徴は、委任契約という働き方の形式に疑問をもった講師が仲間を集め労働組合を結成して直接雇用化を求めての1年にわたる交渉の結果であることにある。
2020/03/14
マッサージサロンとの間で締結した業務委託契約に基づき働くマッサージ師から相談があった。 お客からサロン運営者である本部にクレームがあり、その調査のため3週間サロンで働くことを禁じられた。 労働基準法の適用があれば、最低限6割の休業手当(同法26条)が補償されることになる。 取り交わした業務委託契約書には、労働基準法ほか労働関係法の適用を受けないことを明記した条項がある。 しかし、本件のような「業務委託契約書」を取り交わしていたとしても、そのこと自体から直ちに労働基準法上の労働者に当たらないと判断されるわけではない。