カテゴリ:あっせん



2019/12/29
労働局にあっせん申請にいったら、「紛争状態」にあるか微妙であるといわれ、結局受け付つけてもらえなかった相談者がいた。 確かに、あっせんが当事者の自主的な話し合いのお手伝いをする手続きに過ぎないことは、労働局の職員の説明のとおりである。 しかし、労働者は、使用者と一人で対峙して交渉できる自信がないから行政に助けを求めたのである。 使用者との関係で弱い立場にあるう労働者に対して、まず交渉してそれが不調に終わってから出直せえとはいささか乱暴な対応と言わざるを得ない。