4月といえば進学・就職シーズンですが、
大学進学を機にアルバイトを始める人も多いと思います。
自分の学生時代はアルバイトというと、「お小遣い稼ぎ」的なものが多かったと記憶していますが、
昨今は学生であっても「親の扶養の範囲内に収まるように出勤を調整する」というような話題があがるほど、生活費を賄う為、将来のことや奨学金返済を見据えて等々しっかり働いている人が増えているように感じます。
人手不足の時代、スマホ一台あれば、働き口はすぐにみつかるかもしれません。
一方で早く働きたいという焦りから、条件を確認しないまま仕事を始めてしまうと予想外のトラブルが発生してしまうこともあるかも知れません。
労働基準法では使用者は、労働契約を結ぶときに、労働者に労働条件を示すように義務付けています。アルバイトの人も労働者に含まれます。
以下①~⑥については、書面で明示することになっていますので
実際に働く前に確認しておきましょう。
①労働契約の期間
②契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新の有無、更新する場合の判断のしかたと通算契約期間や更新回数の上限がある場合にはその内容等)
③働く場所と仕事の内容(変更の範囲を含む)
④勤務時間や休憩、休日について(始業・就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇等)
⑤賃金はどのように支払われるのか(決定方法、計算と支払いの方法、支払日等)
⑥退職に関すること(解雇含む)
(山本)

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