先日労働者(地方公務員)の懲戒免職処分とそれに付随する退職金不支給処分をめぐって最高裁の判決がありましたのでご紹介します(令和6年(行ヒ)第201号懲戒免職処分取消等請求事件 令和7年4月17日第一小法廷判決)。
<事案の概要>
地方公務員(市営バス運転手)であった労働者が乗務中に乗客の支払った運賃の一部である1000円札を運賃箱に投入せず、営業所に帰庫した際にも売上として申告せず制服のポケットに入れて着服した。
また禁煙であるバスの車内で電子タバコの喫煙を複数回行った。
これらにより懲戒免職および退職金全額不支給の処分を受けたためそれらの取消を求めて提訴した。なお当該労働者は勤続29年、乗務中の事故による懲戒戒告処分歴は複数回あるが他方無事故運転者として表彰を受けたこともあった。
<争点>
① 懲戒免職処分は適法か
② 免職が適法だとして退職金全額不支給が適法か
最高裁判所は
① につき適法
② についても適法
と判断し労働者敗訴の判決が確定しました。
<判決のポイントとなったと思われる点>
いくつもの要素が重なりあって本判決の結論が導かれたのではと筆者は考えます。
・過去の判例(令和4年(行ヒ)第274号懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件 令和5年6月27日第三小法廷判決)から行政の退職金不支給の処分に合理性があるのかないのかにより判断するある種のフレームワークがあった(不支給の判断が不合理なものでない限り肯定される)
・市営バスの運賃は公金であること
そして本件行為は利用客のバス事業への信頼を損なうものであることもありますがそれ以上に使用者と労働者の信頼関係を根本的に破壊する行為だと考えます。
バスの運転手は通常単独で業務を遂行することが想定されています。そしてその業務の内容は単にバスを運転することのみにとどまらず運賃の収受、乗客への接遇も基本的には単独で遂行することが当該市営バスに限らず民営の路線バスでも広く想定されているのではないでしょうか。
今回は直近で国内で起きた労使の信頼関係に大きく関係する事例を取り上げてみました。
働くこと、キャリアを築いていくことは結局のところどのくらいの仕事をお任せするか、任せてもらうかにかかっていると筆者は考えます。その大前提として仲間を大切にすること、時間を守ること、そしてお金の取り扱いには慎重を期すことは使用者にも労働者にも当然に求められているのではないでしょうか。
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(柏木)

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