☆休業手当だけでは暮らせない!☆

休業手当のみの給与明細をみて愕然としたとの相談があった。

給与の締め切り日(毎月20日)・支払日(当月25日)の関係で対象期間の全てが休業日となったのは5月25日に振り込まれた給与(4月21日から5月20日までの分)が初めてだった。

 

休業手当は賃金の6割と聞いていたので、4割の減額は覚悟はしていた。

しかし、振り込まれた額は予想を遙かに下回った額だった。

 

労働基準法が定める休業手当(平均賃金の6割)を簡略化して計算すれば以下のとおりとなる。

かりに、月給30万円、勤務日が月20日だとする。

平均賃金(1日分)は30万円÷30日=1万円に、そして1日分の休業手当は、1万円×0.6=6千円となる。

 

1か月全てを休業すると、1か月分の休業手当として支払われるのは

6千円×20日(勤務予定日・休業日)12万円となる。

通常の給料の4割にしかならない。

 

このように低額となるのは、平均賃金を計算する際には公休日も含め暦日30日で割るのであるが、休業手当の対象日は所定労働日(勤務予定日)のみで公休日(土曜日、日曜日、祝日など)は対象とならないからだ。

 

ここから社会保険料(厚生年金、健康保険)が引かれるから、額面は10万円を割る。

こんな状態が長く続いたら生活は破綻する。(直井)