☆パワハラは違法です!☆

5月29日、職場でのパワハラを防ぐため、相談窓口設置などパワハラ防止策を企業に義務づける法律が成立した。

大企業には2020年4月から、中小企業は22年4月から義務づけられる見通しだ。

 

法律は、パワハラを、①優越的な関係を背景に、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③就業環境を害することと、定義し、セクハラ、マタハラとともに、パワハラを「行ってはならない」と明記する一方、罰則規定は見送られた。

罰則規定を欠くことで改正法の実効性を疑問視する見解もある。

 

企業の外にあるユニオンの労働相談においてパワハラ相談は相談項目としては解雇とならんで、1、2位を一番を争う項目だが、正直言って、「性的な言動」と「業務上の指導」との区別のつきやすいセクハラとは異なり、対応に苦慮することが多い。

法律にパワハラ行為の定義規定や禁止規定のないことが使用者に対する説得を難しくしていた。

今後はこの法律の規定を手がかりとして、より積極的に使用者と交渉を進めることが可能となる。

 

職場のパワハラを撲滅するためには職場で働く者がパワハラは違法行為だという認識を共有することが不可欠だ。

かつて駅構内で「痴漢は犯罪です」と記載したポスターを目にし新鮮なショックを受けたことがある。

経営者は「パワハラは違法です!」というポスターを職場に張るくらいのことをする覚悟でパワハラ撲滅に取り組んでほしい。(直井)